障害福祉サービスの利用者負担上限額
障害福祉サービス利用に対し、費用の1割を自己負担していただきますが、負担が重くならないように、所得に応じ、一月に支払う費用の上限【利用者負担上限額】が定められています。
利用者負担上限額
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1(市民税課税世帯) 居宅で生活する障害児(市民税所得割28万円未満) |
4,600円 |
一般1(市民税課税世帯) 居宅で生活する障害者(市民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯) | 37,200円 |
障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判断します。(障害児の場合には、世帯全体の所得で判断します。)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年10月07日