国保の届出
届出は、事実が発生してから14日以内に世帯主(同世帯員)が行ってください。いずれの場合も来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
加入
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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転入してきたとき | 転出証明書、来庁者が世帯主でない場合は世帯主の本人確認書類、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
外国人の方が加入するとき | 在留カード 指定書(在留資格「特定活動」の人のみ) 在留期間が3か月以下の人のうち、3か月を超えて日本に滞在することが見込まれる場合は、それを証明するもの(在学証明書など) (パスポートの提示が必要な場合があります。) |
職場の健康保険や国保組合をやめたとき | 資格喪失(離脱)証明書(下記赤字参照)、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) マイナンバーによる情報連携の運用開始以降も引き続き提出(添付)をお願いします。詳細は下段をご確認ください。 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
出産したとき | 保険証、世帯主の銀行口座のわかるもの、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
喪失
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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市外へ転出するとき | 保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
職場の健康保険や国保組合に入ったとき | 職場の健康保険証・国保組合の保険証、日進市国保の保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
死亡したとき | 保険証、葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用領収書等)、 葬祭執行者の銀行口座のわかるもの、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
その他
こんなとき(事実) | 持参するもの |
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住所が変わったとき | 保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
世帯を合併・分離したとき | 保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
保険証をなくしたり、破損したとき | 破損のときは保険証、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
学生が修学のため親元を離れて他府県に転出したとき | 保険証、在学証明書、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等) |
資格喪失(離脱)証明書の添付について(上記赤字関連)
平成29年11月13日から地方公共団体・医療保険者等との間で、マイナンバーによる情報連携(以下「情報連携」という。)の本格運用が開始されました。情報連携は、いわゆる資格喪失(離脱)証明書(以下(証明書)という。)に記載される事項が連携対象となり、これら情報を提供元が登録した後、市町村にて確認できるようになるものです。
しかし、現状では提供される情報が市町村で確認できるようになるまで、一定期間を要することが想定されております。そのため、国民健康保険の被保険者証の発行にあっては、即日発行することができなくなり、事務処理に重大な遅延を生じることが想定されます。
したがいまして、国民健康保険の加入手続をされる皆さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失(離脱)証明書の提出(添付)をお願いいたします。
届出が遅れると
保険証の届出は、事由が発生してから14日以内に行ってください。
もし、14日を過ぎてしまった場合には、届出日の前日までは保険給付が受けられません。また国保の資格が生じた月まで遡って保険税を納めなければなりません。
転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届出し、保険証を返還しなくてはなりません。届出しないで国保の保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただきます。
資格喪失手続きがオンラインでできます!
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した場合の国民健康保険資格喪失手続きについて、スマートフォンやパソコンによるオンライン申請が可能になりました。
来庁や届出書の郵送といった手間や費用負担が大幅に軽減される、簡単で便利なオンラインでの手続きをぜひご利用ください。
注意1:オンライン申請できるのは、職場の健康保険等に加入した場合のみです。
注意2:転出、死亡、後期高齢者医療制度への移行、生活保護開始で手続きが必要な方は、オンラインでの手続きはできません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2022年07月01日