小規模開発等事業の手続について

ID番号 N7399

更新日:2023年06月09日

小規模開発等事業

  1. 戸建て住宅の建築
  2. 2戸の集合住宅の建築
  3. 小規模な特定用途建築物の建築(居住目的以外の用途の延べ面積が100平方メートル以下のもの)
  4. 建築物の建築を目的とした区域面積500平方メートル未満の宅地開発

小規模開発等事業に関する手続の流れ(概略)

1.事前相談

土地利用計画図をもって、市役所で接道状況や排水計画等について事前に確認、協議してください。

なお、事業区域が建築基準法第42条2項道路に接する場合、官民境界査定による境界の確定が必要です。土木管理課と協議してください。

申請地が地区計画、建築協定または建築規約の対象地であった場合は事前に市役所、自治会等に内容等をご確認ください。

2.事業届出書の提出

正本1部を提出してください。添付書類は届出書の様式に記載してあります。なお、令和3年度より各種届出様式への押印が不要となりました。新様式の事業届出書を提出してください。

  • 区画整理地内である場合は、76条申請を区画整理組合へ同時期に提出してください。
  • 地区計画のある区域においては、地区計画の区域内おける行為の届出書を同時に正副各1部を提出してください。
  • 建築協定のある区域においては、予め各建築協定区域において建築協定の内容に適合していることの証明を受けて、その写しを添付してください。

3.近隣住民への説明の努力

事業区域の敷地境界線から水平距離15メートル範囲内の土地所有者と、建物所有者及び占有者、行政区長、自治会長等に事業内容の説明をするよう努力してください。

4.事業計画看板の設置

 3.の事業届出書の届出年月日と受付番号を記入して、事業届出書提出の翌日から7日以内に事業敷地内の見やすい場所に設置してください。

5.事業計画看板設置届の提出

4.の事業計画看板設置後、看板の近景及び遠景の写真を添付して正本1部を提出してください。

3.の事業届出書に対して、市の条例規則等に則した計画である場合は、事業届受理書を交付します。
事業届受理書の交付後、届出された事業届出書の内容は個人情報を除いて公開となります。

  • 区画整理地内である場合は、事業届受理書の交付後に76条許可を受けられます 。

6.建築許可・宅造許可・建築確認等の申請

事業届受理書を受け取った後に、建築確認申請等の法的手続を開始してください。なお、建築確認申請を指定確認検査機関に提出するときは、事業届受理書の写しを添付してください。

7.事業の着手

なお、近隣住民から事業に対する工事要望書が提出された場合は、要望に対して回答書を提出していただくなど条例規則に沿った協議調整を行っていただきます。

8.完了届

事業を完了した後、正本1部を提出してください。手続にかかる完了検査はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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