屋外広告物

ID番号 N7413

更新日:2026年05月07日

屋外広告物の規制について

はり紙、はり札、立看板、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

詳しくは以下の「愛知県屋外広告物条例のしくみ」をご確認ください。

日進市内に屋外広告物を設置するときは、その広告表示面績や地域などによって設置できないことや、許可申請が必要となる場合があります。必ず事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

1.広告物等を設置できない地域(禁止地域、禁止区域等)

  1. 第一種及び第二種低層住居専用地域
  2. 都市公園の地域
  3. 官公署、学校、図書館、博物館、体育館等の敷地
  4. 古墳、墓地、火葬場、葬祭場の敷地
  5. 高速自動車国道、自動車専用道路の全区間
    【日進市内の指定路線】
    • 東名高速道路
    • 名古屋瀬戸道路
  6. 知事が指定する道路及び鉄道等の全区間
    【日進市内の指定路線】
    • 名鉄豊田線
  7. 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
    【日進市内の指定区域】
    • 東名高速道路の路端から500メートル未満までの区域
    • 名古屋瀬戸道路の全区間の路端から100メートル未満までの区域

2.広告物等を設置できない物件(禁止物件)

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
  2. 街路樹、路傍樹
  3. 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
  4. 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
  5. 消火栓、火災報知器及び火のみやぐら
  6. 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
  7. 送電鉄塔及び送受信塔
  8. 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  9. 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
  10. 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木  

3.許可が必要な地域(許可区域等)

禁止地域、禁止区域を除く市内全域、特に以下の区域では規制が強化されています。  

  1. 知事が指定する道路及び鉄道の区間
    【日進市内の指定区間】
    • 国道153号、県道田籾名古屋線(市内全区間)
  2. 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
    【日進市内の指定区域】
    • 東名高速道路の区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域
    • 名古屋瀬戸道路の区間の路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域
    • 国道153号の区間の路端から1,000メートルまでの区域
    • 県道田籾名古屋線の区間の路端から1,000メートルまでの区域
  3. 河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 など
    【日進市内の指定区域】
    • 愛知池及びその周囲500メートル以内の区域

4. 1から3の規制の適用が除外される場合(適用除外)

  1. 法令の規定により、表示・設置する場合
  2. 国又は地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
  3. 自己の氏名・名称・店名・商標等を自己の住所・事業所・営業所等に表示する場合 (自家用広告物。面積の限度あり)など

5.禁止広告物

 次のような広告物等は、禁止及び許可地域外であっても、または適用除外であっても出すことはできません。

  1. 著しく汚染し、たい色、または塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、または老朽したもの
  3. 倒壊または落下のおそれのあるもの
  4. 交通の安全を阻害するおそれのあるもの  

詳細につきましては、ページ上部の「愛知県屋外広告物条例のしくみ」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

申請について ※令和8年4月1日より電子申請を開始しました

※日進市への申請にあたっては、電子申請・紙申請にかかわらず、「【日進市指定】屋外広告物申請書」のエクセルファイルを使用してください。以下の新規・更新・変更の3種類から該当のファイルをダウンロードし、ファイル内の2つのシート(申請内容シート、掲出物件一覧表シート)を入力してください。

1.新規許可申請

屋外広告物等を設置しようとするときは、設置が可能な地域であるかを事前に確認したうえで、許可が必要なものについては申請をしてください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。

【提出するもの】

1.屋外広告物表示等許可申請書

※日進市では以下の「【日進市指定】屋外広告物申請書(新規)」のファイルをダウンロードし、ファイル内の申請内容シートに入力して作成してください。

【日進市指定】屋外広告物申請書(新規)(Excelファイル:42KB)

2.掲出物件一覧表

※日進市では掲出物件の数にかかわらず提出してください。上記の「【日進市指定】屋外広告物申請書(新規)」のファイル内の掲出物件一覧表シートに入力して作成してください。

3.位置図

次に掲げる事項を記載した位置図

・表示又は設置の場所 ・知事指定の道路

・鉄道の接続地域であるときは、その路端からの距離等

4.仕様書及び図面

掲出する広告物の形状、寸法、材料及び構造を示したもの。申請面積の計算式及び電飾設備の有無を併記

5.色彩広告面模写図

掲出する広告物の色彩がわかるもの。4と併記可

6.承諾書

他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあっては、表示又は設置についてその承諾を得たことを証する書面

7.建築物又は工作物の構造図及び立面図

建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合

8.その他参考となる資料

【提出方法】

下部の ~提出方法~ をご確認ください。

2.更新許可申請

許可期間満了の日の10日前までに申請をしてください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。

【提出するもの】

1.屋外広告物更新許可申請書

※日進市では以下の「【日進市指定】屋外広告物申請書(更新)」のファイルをダウンロードし、ファイル内の申請内容シートに入力して作成してください。

【日進市指定】屋外広告物申請書(更新)(Excelファイル:42.2KB)

2.掲出物件一覧表

※日進市では掲出物件の数にかかわらず提出してください。上記の「【日進市指定】屋外広告物申請書(更新)」のファイル内の掲出物件一覧表シートに入力して作成してください。

3.屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2)

許可期間の満了の日前3月以内に点検を実施したもの。広告物毎に必要となります。

屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2)(RTFファイル:161.5KB)

4.広告物又は掲出物件のカラー写真

許可期間の満了の日前3月以内に撮影したもの

5.屋外広告物の安全点検にかかる有資格者証明

高さが4メートルを超える屋外広告物に限り、当該点検を行った者が屋外広告士、一級及び二級建築士、特定建築物調査員等の有資格者であることを証する書面の提出が必要となります。

高さ4mを超える屋外広告物のイメージ図(PDFファイル:33.3KB)

【提出方法】

下部の ~提出方法~ をご確認ください。

3.変更許可申請

許可期間中に屋外広告物の数量や総面積等に変更が生じた場合、速やかに申請してください。変更内容によっては、前回の許可手数料にかかる追加徴収を行うことがあります。

【提出するもの】

1.屋外広告物変更等許可申請書

※日進市では以下の「【日進市指定】屋外広告物申請書(変更)」のファイルをダウンロードし、ファイル内の申請内容シートを入力して作成してください。

【日進市指定】屋外広告物申請書(変更)(Excelファイル:43.3KB)

2.掲出物件一覧表

※日進市では掲出物件の数にかかわらず提出してください。上記の「【日進市指定】屋外広告物申請書(変更)」のファイル内の掲出物件一覧表シートに入力して作成してください。

3.当該変更に関係する書類一式

平面図、意匠図、写真等

【提出方法】

下部の ~提出方法~ をご確認ください。

~提出方法~

【メールでの提出】

【日進市指定】屋外広告物申請書入力済みのエクセルファイルをそのまま提出。これをもって1.許可申請書および2.掲出物件一覧表を同時に提出できます)

・3.以降の図書(PDFファイルで提出)

上記を(toshikeikaku@city.nisshin.lg.jp)へ送付してください。メールの件名は「屋外広告物 電子申請」としてください。

 

【あいち電子申請・届出システムでの提出】

【日進市指定】屋外広告物申請書入力済みのエクセルファイルをそのまま提出。これをもって1.許可申請書および2.掲出物件一覧表を同時に提出できます)

・3.以降の図書(PDFファイルで提出)

上記を以下のあいち電子申請システムページより提出してください。

 

【紙での提出】

・許可申請書(【日進市指定】屋外広告物申請書ファイルの許可申請書シートを印刷)

・掲出物件一覧表(【日進市指定】屋外広告物申請書ファイルの掲出物件一覧表シートを印刷)

・3.以降の図書

上記をそれぞれ正副2部、郵送もしくは都市計画課窓口へご提出ください。

4.屋外広告物の設置者や管理者が変わった場合

許可期間中に屋外広告物の設置者や管理者が変更となった際には、速やかに「屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書」の提出をお願いします。

【あいち電子申請・届出システムでの提出】

以下のリンクページより届出が可能です。

【紙での届出】

以下の様式を郵送もしくは都市計画課窓口へご提出ください。

5.手数料の納入と許可書の発行について

許可手数料は市が発行する納付書をもって所定の金融機関にて支払いください。納付確認後に許可書を発行します。

なお、手数料の額については、下記の「日進市使用料及び手数料条例別表第2」にてご確認ください。  

屋外広告物の管理点検は適切に

 平成29年度の愛知県屋外広告物条例並びに愛知県屋外広告物条例施行規則の一部改正により、平成30年7月1日から屋外広告物の安全点検が義務化されました。屋外広告物を表示もしくは設置又は管理をされている方は、広告物の劣化及び損傷の状況について点検を実施してください。

 設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれのあるものについては、速やかに撤去、改修等の適切な措置を行いましょう。なお、広告物を除却した場合は、すみやかに「屋外広告物除却届」を行ってください。

【あいち電子申請・届出システムでの提出】

以下のリンクページより届出が可能です。

【紙での届出】

以下の様式を郵送もしくは都市計画課窓口へご提出ください。

屋外広告物に係る建築基準法令のご案内

一定規模の屋外広告物は、設置にあたり建築基準法の規定が適用されます。

(1)高さが4mを超える屋外広告物※を設置する場合は、建築基準法に基づく確認申請の手続きが必要です。(建築基準法第6条、第88条、建築基準法施行令第138条)

(2)防火地域内に設置する屋外工作物のうち、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。(建築基準法第64条)

※(2)について、日進市内に防火地域はございません。

※詳細は以下のチラシをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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