屋外広告物
屋外広告物の規制とは
はり紙、はり札、立看板、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
日進市内に屋外広告物を設置するときは、その広告表示面績や地域などによって設置できないことや、許可申請が必要となる場合があります。必ず事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
1.広告物等を設置できない地域(禁止地域、禁止区域等)
- 第一種及び第二種低層住居専用地域
- 都市公園の地域
- 官公署、学校、図書館、博物館、体育館等の敷地
- 古墳、墓地、火葬場、葬祭場の敷地
- 高速自動車国道、自動車専用道路の全区間
【日進市内の指定路線】- 東名高速道路、
- 名古屋瀬戸道路
- 知事が指定する道路及び鉄道等の全区間
【日進市内の指定路線】- 名鉄豊田線
- 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
【日進市内の指定区域】- 東名高速道路の路端から500メートル未満までの区域
- 名古屋瀬戸道路の区間の路端から100メートル未満までの区域
2.広告物等を設置できない物件(禁止物件)
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
- 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知器及び火のみやぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
- 送電鉄塔及び送受信塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
- 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
3.許可が必要な地域(許可区域等)
禁止地域、禁止区域を除く市内全域、特に以下の区域では規制が強化されています。
- 知事が指定する道路及び鉄道の区間
【日進市内の指定区間】- 国道153号、県道田籾名古屋線(市内全区間)
- 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
【日進市内の指定区域】- 東名高速道路の区間の路端から500メートル以上1,000メートルまでの区域
- 名古屋瀬戸道路の区間の路端から100メートル以上1,000メートルまでの区域
- 国道153号の区間の路端から1,000メートルまでの区域
- 県道田籾名古屋線の区間の路端から1,000メートルまでの区域
- 河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 など
【日進市内の指定区域】- 愛知池及びその周囲500メートル以内の区域
4. 1から3の規制の適用が除外される場合(適用除外)
- 法令の規定により、表示・設置する場合
- 国又は地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
- 自己の氏名・名称・店名・商標等を自己の住所・事業所・営業所等に表示する場合 (自家用広告物。面積の限度あり)など
5.禁止広告物
次のような広告物等は、禁止及び許可地域外であっても、または適用除外であっても出すことはできません。
- 著しく汚染し、たい色、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
詳細につきましては、下記関連情報の「愛知県屋外広告物関係法規集」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
許可の手続き
※令和3年1月1月から愛知県屋外広告物条例に係る手続等の押印が廃止となりました。
1.新規の許可申請について
屋外広告物等を設置しようとするときは、設置が可能な地域であるかどうかを確認したのち、「屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)」を正副2通提出してください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。
申請書には以下の図書を添付してください(申請書同様に正副2通ご提出ください)。
- 次に掲げる事項を記載した位置図
- 表示又は設置の場所 ・知事指定の道路
- 鉄道の接続地域であるときは、その路端からの距離等
- 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 (申請面積の計算式及び電飾設備の有無を併記)
- 色彩広告面模写図
- 他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあっては、表示又は設置について、その承諾を得たことを証する書面
- 建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合にあっては、当該建築物又は工作物の構造図及び立面図
- その他参考となる資料
屋外広告物表示等許可申請書(様式第1) (Wordファイル: 44.5KB)
2.更新の許可申請について
許可期間満了の日の10日前までに、「屋外広告物更新許可申請書(様式第2)」を正副2通を提出してください。許可期間は最長3年で、所定の許可手数料がかかります。
なお、添付書類である屋外広告物自己点検報告書にかかる点検は、許可期間の満了の日前3月以内に実施してください。
申請書には以下の図書を添付してください(申請書同様に正副2通ご提出ください)。
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2) (許可期間の満了の日前3月以内に点検を実施したもの。広告物毎に必要となります。)
- 広告物又は掲出物件のカラー写真(許可期間の満了の日前3月以内に撮影したもの)
- 屋外広告物の安全点検にかかる有資格者証明(令和3年7月1日から高さが4メートルを超える屋外広告物に限り、当該点検を行った者が屋外広告士、一級及び二級建築士、特定建築物調査員等の有資格者であることを証する書面の提出が必要となります。)
屋外広告物更新許可申請書(様式第2) (Wordファイル: 42.5KB)
屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2) (RTFファイル: 161.5KB)
高さ4mを超える屋外広告物のイメージ図 (PDFファイル: 33.3KB)
3.変更の許可申請について
許可期間中に屋外広告物の数量や総面積等に変更が生じた場合、速やかに「屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)」及び当該変更に関係する書類一式(平面図、意匠図、写真等)をご提出ください。(いずれも正副2通)
※申請書には、変更後全ての屋外広告物の数量や総面積等をご記入ください。
※変更内容によっては、前回の許可手数料にかかる追加徴収を行うことがあります。
屋外広告物変更等許可申請書(様式第3) (Wordファイル: 46.0KB)
4.屋外広告物の設置者や管理者が変わった場合
許可期間中に屋外広告物の設置者や管理者が変更となった際には、速やかに「屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書(様式第9)」の提出をお願いします。
屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書(様式第9) (Wordファイル: 42.5KB)
5.手数料の納入と許可書の発行について
許可手数料は市が発行する納付書をもって所定の金融機関にて支払いください。納付確認後に許可書を発行します。
なお、手数料の額については、下記の「日進市使用料及び手数料条例別表第2」にてご確認ください。
屋外広告物許可手数料(日進市使用料及び手数料条例別表第2)(外部リンク)
屋外広告物の管理点検は適切に
平成29年度の愛知県屋外広告物条例並びに愛知県屋外広告物条例施行規則の一部改正により、平成30年7月1日から屋外広告物の安全点検が義務化されました。屋外広告物を表示もしくは設置又は管理をされている方は、広告物の劣化及び損傷の状況について点検を実施してください。
設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれのあるものについては、速やかに撤去、改修等の適切な措置を行いましょう。なお、広告物を除却した場合は、すみやかに「屋外広告物除却届(様式第10)」を提出してください。
屋外広告物除却届(様式第10) (Wordファイル: 40.0KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年04月01日