居宅介護支援事業所の指定等について

ID番号 N6065

更新日:2023年04月25日

新規指定の手続きについて

新たに指定を受けようとする場合は、事前協議を行いますので担当まで予約をお願いします。指定申請の提出期限は指定日の前々月末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁)となります。時間的に余裕をもって申請してください。

なお、指定申請の提出は原則として対面としますが、複数の介護サービス事業所を開設している法人であり、市外から来庁する必要がある場合は郵送等で対応します

指定の更新手続きについて

居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

指定の有効期限までに指定更新の手続きを行ってください。なお、この指定更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、居宅介護支援事業所として介護報酬の請求ができなくなりますので、ご注意ください。

なお、更新申請の提出は郵送、メールで対応します。

指定期間の弾力的運用について

同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することは可能とします。
事業所における更新手続きの簡素化のために併設事業所の更新の前倒しを希望する場合にはお問い合わせください。

変更届の提出について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を日進市長に提出をする必要があります。

運営規程における各職種の員数の記載方法について

令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法について以下のように取り扱います。

・人員基準を満たす範囲で「○人以上」と記載することができる。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。

・運営規程に実人数を記載する場合においては、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとします。

指定・指定の更新に係る様式について

指定・指定の更新に係る参考様式について

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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