保険料
1 令和6年度から令和8年度介護保険料について
介護保険料は、本人の所得及び世帯の市民税の課税状況に応じて15段階区分により算定されます。日進市の基準額は67,800円(月額5,650円)になっております。
介護保険料段階別表
第5段階の( )内の金額は月額基準額です。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、又は |
基準額×0.25 |
16,900円 |
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税で 前年の合計所得+課税年金収入が120万円以下 |
基準額×0.40 |
27,100円 |
第3段階 | 世帯員全員が市民税非課税で 前年の合計所得+課税年金収入が120万円超 |
基準額×0.68 |
46,100円 |
第4段階 | 世帯員に市民税課税者がいて本人は市民税非課税の方で 前年の合計所得+課税年金収入が80万円以下 |
基準額×0.88 |
59,600円 |
第5段階 | 世帯員に市民税課税者がいて本人は市民税非課税の方で 前年の合計所得+課税年金収入が80万円超 |
基準額 |
67,800円 (5,650円) |
第6段階 | 本人が市民税課税者で 前年の合計所得が120万円未満の方 |
基準額×1.15 |
77,900円 |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、 前年の合計所得が210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
88,100円 |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、 前年の合計所得が320万円未満の方 |
基準額×1.55 |
105,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、 前年の合計所得が420万円未満の方 |
基準額×1.70 |
115,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税者で、 前年の合計所得が520万円未満の方 |
基準額×1.90 |
128,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、 前年の合計所得が620万円未満の方 |
基準額×2.10 |
142,300円 |
第12段階 | 本人が市民税課税者で 前年の合計所得が720万円未満の方 |
基準額×2.30 |
155,900円 |
第13段階 | 本人が市民税課税者で 前年の合計所得が1,000万円未満の方 |
基準額×2.40 |
162,700円 |
第14段階 | 本人が市民税課税者で 前年の合計所得が1,500万円未満の方 |
基準額×2.60 |
176,200円 |
第15段階 | 本人が市民税課税者で 前年の合計所得が1,500万円以上の方 |
基準額×2.70 |
183,000円 |
- 保険料年額は、月額基準額(本来の保険料額5,650円)に各段階毎の保険料率をかけたものを12倍したものです。(100円未満の端数は切り捨てとなります)
- 市民税非課税者については、合計所得金額に給与又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、令和6年度~8年度の間、当該所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除する等の措置を講ずる。
2 保険料の徴収方法について
A 特別徴収
年6回、偶数月の年金支給日に年金から天引きする方法です。特別徴収となる方は、年額18万円以上の老齢年金もしくは退職年金をその年度の4月に受給している方で、年金受給のために届け出ている住所地が日進市内の方です。(平成18年度より遺族年金と障害年金も対象となりました)
以下の方は特別徴収の対象となりません
- 年金収入が年間18万円未満の方。
- 寡婦年金のみ受給されている方。
- 各年度4月1日以降に65歳になられた方及び転入手続きされた方
- 各年度4月1日時点で年金の受給されていない方。
B 普通徴収
口座振替または、お送りする納付書により保険料を納めていただく方法で、特別徴収(年金天引き)の対象となる方以外は普通徴収となります。納期は4月から翌年2月までの偶数月25日で年6回です。
4月以降に日進市に転入された方や65歳になられた方等の納期は年6回より少なくなります。
納付場所一覧
区分 | 名称 |
---|---|
市役所内 | 三菱UFJ銀行日進支店派出所(1階)、会計課(1階) |
銀行 |
三菱UFJ銀行、三重銀行、十六銀行、愛知銀行、 名古屋銀行、中京銀行、大垣共立銀行 |
信用金庫 | 豊田信用金庫、瀬戸信用金庫、愛知信用金庫、碧海信用金庫 |
農業協同組合 | あいち尾東農業協同組合 |
ゆうちょ銀行・郵便局 | 愛知・三重・岐阜・静岡県下の各ゆうちょ銀行・郵便局 |
コンビニエンスストア |
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ニューヤマザキデイリーストア、くらしハウス、ポプラ、生活彩家、スリーエイト、ハマナスクラブ、その他MMK(マルチメディアキオスク)設置店 |
スマートフォン決済アプリ | Pay B PayPay LINE Pay ファミペイ au PAY |
愛知・三重・岐阜・静岡県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は専用の用紙が必要となりますので、市役所介護福祉課までご請求ください。
※ただし、次のような場合はコンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの納付ができません。
・バーコードのない納付書での納付
・納期限を過ぎた納付書での納付
・金額を訂正した納付書での納付
・催告書による納付
・1枚あたり30万円を超えている納付書での納付
(ただし、「ファミペイ」はチャージ上限額が10万円のため、納付書1枚あたりの金額がチャージ上限額の10万円を超える場合は「ファミペイ」で納付できません。)
・取り扱いコンビニエンスストア以外での納付
・取り扱いスマートフォン決済アプリ以外での納付
なお、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリにおける納付については、収納業務を委託していますので、介護保険法施行令第45条の7の規定により公表するものです。
3 介護保険料の徴収猶予・減免について
次の要件に該当する方は、保険料の徴収猶予・減免が認められる場合がありますので、該当すると思われる方は、介護福祉課介護保険係へお問い合わせください。
・生計維持者が災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
・生計維持者の収入が、死亡・身心の重大な障害・長期入院により著しく減少した場合
・生計維持者の収入が、事業の廃止、失業により著しく減少した場合
・生計維持者の収入が、天災等(干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁等)に
より著しく減少した場合
・その他、特別の事由がある場合
4 介護保険料未払いによる保険給付の制限等について
- 保険料の納付が遅れると別に延滞金がかかったり、保険給付の支払方法が次のように変更されます。
- 1年滞納した場合、保険給付が償還払いとなります。
- 1年6ヶ月滞納した場合、保険給付の支払いが一時差し止めとなります。
- 2年滞納した場合、自己負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げや高額介護サービス費の不支給となります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年04月01日