株式や配当などの確定申告と介護保険料について
住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、原則、確定申告が不要です(申告不要制度)。
確定申告をしない場合、これらの所得は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれませんが、繰越損失や損益通算等の適用を受けるために確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、介護保険料の算定対象に含まれることになります。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等と介護保険料
住民税において申告不要制度を選択 | 介護保険料の算定対象外 |
住民税において 総合・申告分離課税を選択 |
介護保険料の算定対象 (損益通算は適用後、繰越控除は適用前の金額) |
課税方法を選択した結果、税額上の還付分や減額分よりも、介護保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意下さい。
要介護認定者等
住民税において総合・申告分離課税を選択した場合、高額介護サービス費の区分が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
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更新日:2024年07月22日