騒音・振動の届出に関すること

ID番号 N7572

更新日:2022年04月12日

生活環境を保全し、人の健康を保護する目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により規制がされており、届出が必要です。

また、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業所から発生する騒音・振動についても、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により規制がされており、届出が必要です。

特定建設作業関係様式

特定施設設置関係様式

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

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