木造住宅耐震改修費補助金制度について

ID番号 N5311

更新日:2024年10月04日

耐震改修工事費補助金を一定の要件のもと交付します

日進市の木造住宅無料耐震診断を受診された住宅で、その総合評価判定値が1.0未満の診断結果(倒壊する可能性がある又は高い)となった場合、耐震改修工事を実施するにあたり、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。

1.補助対象となる木造住宅

以下のすべてに該当する木造住宅が補助の対象となります。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 日進市が実施する木造住宅無料耐震診断において、総合評価判定値が1.0未満の木造住宅

(民間機関等で受けた耐震診断は対象となりませんのでご注意ください)

2.補助対象となる耐震改修工事

補助の対象工事には、【一般耐震改修】と【段階的耐震改修】との2種類あります

一般耐震改修

 住宅の総合評価判定値を1.0以上にする耐震改修工事(ただし、総合評価判定値が0.7以上の場合は0.3以上の加算を要する。)

段階的耐震改修

 1段階目…1階部分の判定値を1.0以上にする耐震改修工事

 2段階目…1段階目の工事を完了後に、総合評価判定値を1.0以上にする耐震改修工事

いずれも、愛知県木造住宅耐震診断員による耐震補強工事計画に基づく工事であることが条件です。

3.補助金の額

補助金額
改修工事区分 補助金額
一般耐震改修 最大100万円
段階的耐震改修 1段階目 最大60万円
段階的耐震改修 2段階目 最大40万円

4.補助件数

10戸(先着順)

補助金交付申請について

補助金の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。交付申請書チェックリストを基に、資料作成をお願いします。

  • 補助金交付申請は、工事着手をする前に正本1部提出してください。
  • 工事着工後は補助金交付申請できませんので必ず工事着手前にご申請ください。
  • 補助金制度の都合上、令和6年度における補助金交付申請は、原則として令和6年4月1日から10月末日までに申請してください。また、完了実績報告は、工事完了日から30日を経過した日又は令和7年(2025年)1月末日のいずれか早い日までに提出してください。
  1. 日進市耐震改修費補助事業補助金交付申請書
  2. 耐震補強工事計画書を作成する愛知県木造住宅耐震診断員登録証の写し
  3. 耐震補強工事計画書(愛知県木造住宅耐震診断員が計画したもの)
  • 案内図、改修前平面図、配置図、面積表(敷地面積、建築面積、延べ面積、建ぺい率、容積率)
  • 補強計画図(改修計画平面図、軸組図)、補強工事説明書その他の補強方法を示す図書筋かい工法、構造用合板工法、基礎打ち増し工法等の施工詳細図、断面図を添付
  • 使用材料一覧表 
  • 耐震改修後の建物についての上部構造評点の一覧を含む耐震診断の総合評価(一般財団法人日本建築防災協会(以下「協会」という。)による診断プログラム(Wee)及び協会に評価された診断プログラムに限る。また、建築士の記名のあるものに限る。)
  1. 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。)
  2. 市税に滞納がないことを証する納税証明書(※納税証明書の交付申請は市役所本庁舎4階収納課にお願いします。)
  3. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないことの誓約書(任意様式)

下記リンク先にて、設計者及び施工者を紹介されています。参考にしてください。

諸注意

必ず、交付決定後に工事契約および工事着手してください。

工事に関して中間検査を実施しています。

交付決定の際にご案内します。

計画に変更がある場合、変更承認が必要になる場合があります。

変更承認の要否、添付する書類についてはお問い合わせ下さい。

工事完了実績報告について

補助金交付決定を受けて実施した耐震改修工事が完了したときは、工事完了日から30日以内にすみやかに下記に掲げる書類を1部提出してください。完了実績報告書チェックリストを基に、資料作成をお願いします。

  1. 日進市耐震改修工事完了実績報告書
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 完了工事費内訳明細書(工事完了時の耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る)
  4. 工事費請求書又は領収書の写し(施工業者の発行したものに限る)
  5. 耐震改修完了後の建物についての上部構造評点の一覧を含む耐震診断の総合評価(建築士の記名のあるものに限る)
  6. 工事写真
  7. 改修工事が耐震補強工事計画書に基づき施工されたことを証する書面(建築士の記名があるものに限る)
  8. 日進市耐震改修費補助事業補助金支払請求書

補助金の代理受領制度

補助金の受領を工事業者へ委任することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除されます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、初期費用の負担が軽減されます。詳しくは以下をご覧ください。

その他のお知らせ

耐震改修工事に要した費用に対して、租税特別措置法の規定により、所得税の特別控除及び耐震改修をした住宅の固定資産税の減額制度があります。

所得税額特別控除の概要

2025年(令和7年)12月31日までの間に、自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合、所得税額から一定の額が控除されます。日進市の耐震改修費補助事業による改修工事については市でも耐震改修証明書が発行できますので希望する場合は完了実績報告時に証明申請書を提出してください。確定申告の際に、証明書を添付し、手続きを行ってください。

固定資産税減額の概要

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修をおこなった場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が次のとおり減額されます。(耐震改修費用額が50万円以下の場合を除く)

2026年(令和8年)3月31日までに耐震改修が完了した場合は、翌年度から1年間、固定資産税額を2分の1に減額。

日進市の耐震改修費補助事業による改修工事については証明書を発行しますので、その証明書をもって日進市税務課へ申告してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム