代理受領制度について

ID番号 N12926

更新日:2024年04月01日

令和4年4月1日から、耐震関連事業補助金の代理受領ができるようになりました。

ぜひご活用ください。

代理受領とは?

建物所有者など(申請者)が日進市の補助金を受けて耐震改修工事等を行う場合に、補助金の受領を工事業者へ委任することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除されます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、初期費用の負担が軽減されます。

代理受領制度について

 

 

代理受領が活用できる補助金

  • 耐震改修費補助事業補助金
  • 木造住宅除却工事費補助金
  • ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
  • 木造住宅耐震シェルター整備費補助金
  • 非木造住宅耐震診断費補助事業補助金
  • 特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助金

代理受領を活用したい方は

  • 補助金交付申請にあわせ代理受領届出書の提出が必要です。
  • 代理受領の手続きの流れについては、以下をご覧ください。
  • 申請者と工事業者が代理受領を行うことについて確実に合意していなくてはなりません。双方でよく打合せのうえ、決めてください。
  • 日進市では、代理受領を行うことについて申請者へ意思確認するため、代理受領届出確認通知書を配達証明で郵送します。受け取りが確認できない場合は、代理受領が活用できませんのでご注意ください。

代理受領の流れ

代理受領制度の流れ

要綱・様式等

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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