日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金
市外にお住まいで子育て(15歳以下)をしている世帯が、日進市に定住する目的で日進市空家バンクを利用して空家を購入し、その住宅の登記に係る事業者に支払った報酬と、その住宅に引っ越すために引っ越し業者に支払った費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金交付の主な要件
補助金の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 日進市空家バンクに登録された空家を自己の居住のために購入した者であること。
- 自己又はその配偶者が子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ、子どもと同居していること。
- 取得日前1年以上継続して市外に居住していた者又は取得日前1年以内に市内に居住していたが、婚姻により一時的に市外に居住していた者であること。
- 購入した空家に居住する目的で転入し、住民基本台帳に記録された日から起算して3年以上継続してその住宅に居住する予定であること。
- 市税を滞納していないこと 。
- その他
その他の詳細については、都市計画課にご確認ください。
補助対象費用
引っ越し費用
空家購入者が引っ越しを業として営む法人又は個人事業者に依頼した、その住宅への引っ越しに要する費用のうち、事業者に支払った家財の運送費用及びこれに附帯する荷造り等サービス費用
不動産登記費用
空家購入者が不動産登記申請を業として営む法人又は個人事業者に依頼した、その住宅の所有権の移転登記に要した費用のうち、事業者に支払った報酬
注意事項
- 補助金の限度額は、1の費用と2の費用をあわせ、1申請当たり30万円(1,000円未満の端数があるときは、切捨て)です。
- 補助金の交付申請は、1住宅につき1回のみです。
- 国、愛知県又は日進市が実施する本補助事業の内容と同種の補助金等の交付を既に受けた住宅又は受ける予定である住宅は、本補助金の交付は受けられません。
補助金交付申請
補助金交付申請をする者は、次の申請書類を都市計画課に提出することになります。
- 日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書 (第2号様式)
- 補助対象住宅の売買契約書の写し
- 申請者及び子どもの住民票の写し
- 引っ越し費用の見積書又は見積額がわかる書類(引っ越し費用で補助金交付申請をする場合)
- 不動産登記費用の見積書又は見積額がわかる書類(不動産登記費用で補助金交付申請をする場合)
- 市税に滞納がないことを証する納税証明書
- 市長が必要と認める書類
完了実績報告
日進市から補助金の交付決定を受けた補助金交付申請者は、事業が完了したときには、速やかに次の書類を都市計画課に提出することになります。
- 日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金完了実績報告書(第8号様式)
- 引っ越し費用のわかる領収書の写し(引っ越し費用で補助金交付申請をした場合)
- 不動産登記費用のわかる領収書の写し(不動産登記費用で補助金交付申請をした場合)
- 市長が認める書類
補助金の請求
日進市が、完了実績報告の内容などを審査し、補助金請求が認められた者は、次の請求書を都市計画課に提出することになります。
- 日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金交付請求書(第10号様式)
制度要綱と主な様式
日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金交付要綱 (PDFファイル: 762.0KB)
日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 22.8KB)
誓約書兼同意書(第2号様式) (Wordファイル: 21.8KB)
日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金完了実績報告書(第8号様式) (Wordファイル: 22.5KB)
日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金交付請求書(第10号様式) (Wordファイル: 22.8KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年05月27日