日進市空家バンク
日進市空家バンクは、空家を貸したい人・売りたい人(所有者など)が登録申請した空家の物件情報を、市ホームページで、空家を借りたい人・買いたい人(利用希望者)に情報発信する制度です。
売買又は賃貸借を希望する空家の登録物件情報
現在、登録物件はありません。
各種申請書類の提出や交渉過程で生じる時間差等の理由により、既に交渉中の物件や交渉が成立した物件の情報が掲載されている場合があります。交渉の申し込みを検討されている場合、登録物件の現状について、事前に問い合わせ先にご確認ください。また、交渉の申し込みをいただいても、所有者などや宅地建物取引業者の判断により、交渉に応じていただけない可能性があります。 |
空家情報の物件登録(空家を貸したい人・売りたい人(所有者など))
所有する空家を貸したい・売りたいため、空家バンクに空家の情報を登録したい人は、次の流れにて、登録申請をしていただくことになります。
1.事前相談
空家バンク制度の詳細を説明させていただくため、都市計画課に事前相談をしていただくことをお願いしております。
2.媒介契約
空家の状態確認、賃貸借又は売買の交渉や契約に係るトラブル防止などの観点から、あらかじめ宅地建物取引業者と媒介契約を締結していただきます。
なお、日進市は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会東名支部と「日進市空家等対策の連携協力に関する協定」を締結しておりますので、宅地建物取引業者がわからない場合には、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会東名支部をご紹介することができます。
空家を借りたい人・買いたい人(利用希望者)との交渉や契約などは、媒介契約に基づき行うことになりますので、交渉手法、契約手法、手数料などの契約内容につきましては、十分に宅地建物取引業者にご確認していただいたうえで媒介契約を締結していただきますよう、お願いします。(日進市は、媒介契約には関与しません。) |
3.情報の登録
次の申請書類を都市計画課に提出ください。
- 日進市空家バンク情報登録申請書(第1号様式)
- 日進市空家バンク情報登録カード(第2号様式)
- 空家の建築物に関する確認済証の写し及び検査確認証の写し又はそれらの内容が確認できる書類
- 宅地建物取引業者との媒介契約書の写し
- 空家の登記事項証明書(土地・建物)の写し
- 空家の位置図
- 空家の外観が確認できる写真
- 情報登録誓約書(第3号様式)
- その他市長が必要と認める書類
4.交渉の申し込み(空家を借りたい人・買いたい人(利用希望者))
賃貸借又は売買を希望する空家の登録物件情報を見て、空家の賃貸借又は売買の交渉を希望する人は、次の書類を都市計画課に提出ください。
- 日進市空家バンク物件交渉申込書(第9号様式)
- 交渉誓約書(第10号様式)
5.交渉
賃貸借又は売買の交渉は、空家を貸したい人・売りたい人(所有者など)が媒介契約した宅地建物取引業者を介して行っていただくことになります。(日進市は、交渉には関与しません。)
なお、交渉の結果について、日進市は媒介契約者から報告を受けることになります。
交渉の結果、空家の賃貸借又は売買の契約が成立した場合などには、空家を貸したい人・売りたい人(所有者など)、空家を借りたい人・買いたい人(利用希望者)の両者に仲介手数料などが発生します。詳細につきましては、宅地建物取引業者にご確認ください。また、契約に関するトラブルなどについては、当事者間で責任をもって解決をお願いします。(日進市は、契約や契約に関するトラブルなどには関与しません。) |
制度要綱と主な様式
日進市空家バンク実施要綱 (PDFファイル: 789.7KB)
日進市空家バンク情報登録申請書(第1号様式) (Wordファイル: 23.5KB)
日進市空家バンク情報登録カード(第2号様式) (Wordファイル: 25.1KB)
情報登録誓約書(第3号様式) (Wordファイル: 23.2KB)
日進市空家バンク物件交渉申込書(第9号様式) (Wordファイル: 22.7KB)
交渉誓約書(第10号様式) (Wordファイル: 22.7KB)
関連情報
愛知県ホームページ「あいち空き家管理・活用情報」(外部リンク)
国土交通省ホームページ「居住支援協議会について」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市計画係
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2022年12月27日