日進市不良空家除却促進補助金

ID番号 N5329

更新日:2024年04月01日

 周辺の生活環境に影響を及ぼす空家の除却を促進し、もって市民の安全・安心で良好な生活環境の向上を図るため、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却を行う者に対して、その経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)を予算の範囲内で補助します。

対象となる不良空家

 制度の目的から、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却が、補助金交付の対象となります。対象となる不良空家は、次の要件を満たす必要があります。

  • 市内に現存する空家等又は類似空家等に含まれる建築物(以下「空家」という)で、日進市不良空家除却促進補助金交付要綱(以下「要綱」という)別表にもとづく評定において、評点の合計が100以上である不良住宅のうち一戸建ての専用住宅又は併用住宅。
    申請にあたっては、要綱別表にもとづく評定について、国土交通省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」により、自己評定を行う必要があります。
  • 日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項に規定する指導を受けていないもの。
  • その他

補助金交付の主な要件等

 不良空家に該当する空家の除却工事について、補助金の交付を受けるためには、次の要件等を満たす必要があります。

対象となる人

  • 要綱第7条の現地調査を行うため当該空家への立入りを承諾している者。
  • 除却工事を事業者に依頼して行う者。
  • 市税を滞納していない者。
  • その他

交付の条件

  • 要綱第8条の規定により不良空家に該当する旨の通知を受けた日の属する年度内に、要綱第16条に規定する補助金の請求ができるよう計画的に除却工事を行うこと。
  • 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、交付申請者又はその親族が、不良空家の敷地に居住又は賃貸の目的で新たに住宅を建築しないこと。
  • その他

補助対象経費

 不良空家の除却工事に係る費用(ただし、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち不良住宅等の除却工事費を限度とする)。

不良空家判定申請

 補助金の交付を申請しようとする場合は、事前に不良空家判定申請を行う必要があるため、次の申請書類を都市計画課に提出することになります。

  • 日進市不良空家判定申請書(第1号様式)
  • その他必要な添付図書 

注意事項

 申請にあたっては、申請様式のチェックシートを、国土交通省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」にもとづき、必ず自己評定してください。

 なお、不良空家判定申請を受理後、市も同手引き(案)にもとづき評定を行い、不良空家に該当するかどうか判定します。

補助金交付申請

 補助金の交付申請をする者は、次の申請書類を都市計画課に提出することになります。

  • 日進市不良空家除却促進補助金交付申請書(第3号様式)
  • 誓約書兼同意書(第4号様式)
  • その他必要な添付図書

完了実績報告

 市から補助金の交付決定を受けた者は、除却工事が完了したときには、速やかに次の書類を都市計画課に提出することになります。

  • 日進市不良空家除却促進補助金完了実績報告書(第10号様式)
  • その他必要な添付図書

補助金の請求

 市が完了実績報告の内容などを審査し、補助金請求が認められた者は、次の請求書を都市計画課に提出することになります。

  • 日進市不良空家除却促進補助金交付請求書(第12号様式)

 本ページにおいて、要件等の記載事項における「その他」の要件等や、申請等の記載事項における「その他必要な添付図書」については、都市計画課にご確認ください。

制度要綱と主な様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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