公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について
県や市等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地を県や市等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けています。
県や市等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断すると、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
届出が必要な場合(届出制度)
土地所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
次に掲げる土地を一部でも含む土地
|
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000平方メートル以上 |
届出を要しない土地
以下の土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 公拡法の届出(申出)をした土地で、県や市等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1 年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1 年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、日進市では現在施行していません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
買取り希望を申出する場合(申出制度)
土地所有者が、県や市等に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
面積要件
100平方メートル以上
手続の流れ
土地所有者は、土地を譲渡する前に、市長あての届出(申出)書に必要な書類を添付して、日進市役所都市計画課へ1部提出してください。
届出(申出)を受けた土地について、県や市等が公有地として必要と判断した場合は、市長は届出(申出)がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この買取協議実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
なお、買取希望がない場合には、土地所有者にその旨を通知しますので、他人にその土地を譲渡することができます。
税制上の優遇措置
届出(申出)者は、協議の成立により、土地を県や市等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
届出(申出)を行えば、県や市等が必ずその土地を買取るという制度ではないのでご了承ください。
必要書類
届出(申出)者 土地所有者(売買の場合であれば売主)
届出(申出)先 日進市役所北庁舎1階 都市計画課 提出書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書…届出の場合
- 土地買取希望申出書…申出の場合
- 当該土地の位置図(道路地図等)…縮尺概ね1/50,000 土地の位置を朱書きしたもの
- 周辺状況図(住宅地図等)…縮尺概ね1/500 土地の位置を朱書きしたもの
- 実測図…面積が実測の場合
- 委任状(任意様式)…代理人に届出(申出)書の提出、通知書の受領等を委任する場合
各種様式は以下のとおりです。
※令和3年1月1日より土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書の押印が不要となります。
土地有償譲渡届出書(様式) (Wordファイル: 38.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年01月01日