生産緑地の買取申出について
買取申出について
生産緑地の所有者は、一定の事由が発生した場合、生産緑地の買取申出ができます。
法第10条に基づき買取申出をし、申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(買い取られなかった場合)は、当該生産緑地における行為の制限が解除されることとなります。
買取申出ができる事由
法第10条に基づく買取申出ができる事由は、以下のいずれかの場合となります。
・生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地に指定されていない場合
(令和6年12月1日以降、生産緑地買取申出が提出可能となります。ただし、北新町地内は除く。)
・農業の主たる従事者が亡くなった場合
・農業の主たる従事者が故障により、農業従事が不可能となった場合
買取申出の流れ
買取申出に必要な書類
(1)生産緑地地区に指定されてから30年経過した場合(特定生産緑地に指定されていない場合)
1.生産緑地買取申出書
2.位置図
3.公図
4.土地の登記事項証明書(法務局が発行する全部事項証明書であること。※登記情報提供サービスのプリントアウトは不可)
5.権利抹消誓約書(当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(任意様式))
6.仮換地証明、仮換地図(区画整理事業により仮換地指定されている場合)
7.買取申出同意書(共有名義の場合。自署または記名押印のあるもの(任意様式))
8.委任状(代理人による申請の場合に必要。委任者の自署または記名押印のあるもの(任意様式))
【相続登記がされていない場合】
9.戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書(遺産分割協議書については、相続人全員の印鑑証明書も含む)のいずれか
10.相続人の同意書(自署または記名押印のあるもの(任意様式))
11.相続人の住民票
※担当者にて書類確認後、その他必要となる書類がある場合がございます。
(2)農業の主たる従事者が亡くなった、もしくは、故障により農業従事が不可能となった場合
1.生産緑地買取申出書
2.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
(農業の主たる従事者についての証明書の発行は、農業委員会が行っています。詳細は事務局である農政課(市役所北庁舎2階 農政課)にご確認ください。)
3.権利抹消誓約書(当該生産緑地に抵当権等がある場合に必要(任意様式))
4.委任状(代理人による申請の場合に必要。委任者の自署または記名押印のあるもの(任意様式))
■提出書類の注意事項 ※(1)(2)共通
・公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3か月以内のものをお願いします。
・公的機関等が発行する証明書類については、写しでも提出可能ですが、原本確認を行いますので、提出時には原本も併せてお持ちください。
・提出部数は、1部です。
様式一覧
権利抹消誓約書(任意様式) (Wordファイル: 41.5KB)
買取申出同意書(任意様式) (Wordファイル: 17.5KB)
買取申出に際しての注意事項
・生産緑地により相続税の納税猶予の特例が適用されている場合は、生産緑地の買取申出により、相続税の一部もしくは全部について税を納める必要が生じます。詳しくは事前に税務署にご確認ください。
・生産緑地の行為制限の解除により、固定資産税が宅地並みの課税となります。詳しくは事前に市役所本庁舎4階 税務課にご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2024年12月02日