農地法第4条、第5条の規定による農地転用
農地転用とは
農地を住宅や工場、店舗などの建物敷地にする場合、また資材置場や駐車場などとして利用するための用地に転換することを農地転用といいます。
なお、一時的に資材置場や土砂採取場等として利用する場合も転用(一時転用という)になります。
農地転用には愛知県知事の許可が必要です
農地を転用するときは農地法に基づき、日進市農業委員会を経由して、愛知県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可を受ける必要があります。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可は不要ですが、農業委員会に届出が必要になります。
農地転用の手続き
農地転用には、次の2通りがあります。
- 農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
- 農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)
農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
土地所有者が、自分のために利用するために転用する場合。
(例 農業用倉庫、自己用住宅など)
農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)
権利(所有権、賃貸借権、使用貸借による権利、地上権、質権など)の設定若しくは移転を伴う転用の場合。
(例 4条に当てはまらないものの大部分)
都市計画区域によって申請方法が変わります
市街化調整区域
- 愛知県知事の許可を受ける必要があります。
- 許可申請書の受付期間が決まっており、毎月8日から12日(12日が休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日)までの受付期間に受理した許可申請書を、その月の農業委員会で審議をします。農業委員会は審議結果の意見書を添えて、申請書を愛知県に送付します。その後、愛知県が審議し、許可(不許可)の決定をします。
- 申請から許可まで、標準的に約2ヶ月かかります。 (例 4月8日に許可申請をした場合、5月20日前後の許可となります。)なお、30アールを超える転用の場合は更に1ヶ月程度余分に期間を有します。
- ただし、他法令の許認可が必要な場合は、この限りではありません。
市街化区域
- 農業委員会が届出書を受理します。
- 受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで随時行っています。
- 届出書の受理から約一週間後に、受理証明書をお渡ししています。
添付書類
許可申請書(市街化調整区域内の農地転用)の添付書類
添付書類(提出部数3部) | 部数 | 備考 |
---|---|---|
許可申請書(様式あり) | 3 | |
委任状(本人以外が提出の場合) | 2 | 1部写 |
理由書または始末書(始末書は写真添付) | 2 | 1部写 |
土地の全部事項証明書(3ヶ月以内) | 2 | 1部写 |
位置図(1/2,500) | 2 | 1部写 |
公図(隣地の地目記入) | 2 | 1部写 |
建物等配置図(利用計画図) | 2 | 1部写 |
排水計画図 | 2 | 1部写 |
建物等平面図、立面図 | 2 | 1部写 |
事業計画書(様式あり) | 2 | 1部写 |
(農家住宅建築の場合) 農家証明 【農政課発行】 | 2 | 1部写 |
(分家住宅建築の場合) 名寄帳 【税務課発行】 | 2 | 1部写 |
(現施設等の移転の場合) 既存施設配置図 | 2 | 1部写 |
(一時転用の場合) 農地復元計画書 | 2 | 1部写 |
(法人の場合) 全部事項証明書(3ヶ月以内) 定款写、寄付行為の写 貸借対照表・損益計算書(決算報告書) 等 |
2 2 2 |
1部写 1部写 1部写 |
(任意団体の場合) 団体の規約、会議録写 団体の収支予算書 |
2 2 |
1部写 1部写 |
譲渡人の住民票(全部事項証明書と住所が異なる場合) | 2 | 1部写 |
住所変更証明書(全部事項証明書に記載された住所が日進町の場合) | 2 | 1部写 |
愛知用水土地改良区意見書 | 2 | 1部写 |
資力及び信用があることを証明する書面 (残高証明書、融資証明書 等) |
2 | 1部写 |
- 申請内容によって添付書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。
- 申請書の末尾に連絡先をご記入ください。
- 登記簿謄本等の証明書は3ヶ月以内のものでお願いします。
- 粘土採取は一時転用の許可が必要となります。(調整区域内)
届出書(市街化区域内の農地転用)の添付書類
添付書類(提出部数2部) | 部数 | 備考 |
---|---|---|
届出申請書 | 2 | |
土地の全部事項証明書(3ヶ月以内) | 2 | 1部写し |
位置図(1/2,500) | 2 | |
公図(隣地の地目記入) | 2 | 1部写し |
渡人の住民票(渡人の住所が土地登記簿謄本上の住所と違う場合) | 2 | 1部写し |
仮換地証明(土地区画整理事業が施行中の場合) | 2 | 1部写し |
仮換地図(土地区画整理事業が施行中の場合) | 2 | 1部写し |
委任状(本人以外が提出の場合) | 1 |
- 申請書の末尾に連絡先ご記入をお願いします。
関連情報
農地法第4条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 70.0KB)
農地法第5条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 74.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
電話番号:0561-73-2197 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2023年10月01日