農地の賃借料情報の提供について
農地の賃借料情報の提供について「農地法の一部を改正する法律」が、平成21年12月15日に施行されました。この改正により標準小作料は廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが法律上明記されました 。
今回お知らせする情報は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに農業委員会を通して賃貸借された農地の賃借料です。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
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農政課
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更新日:2024年04月01日