個人住民税(市・県民税)について

ID番号 N5459

更新日:2024年05月28日

個人住民税とは

個人住民税は、都道府県の税である「道府県民税」と市区町村の税である「市町村民税」を合計したものいい、日進市では「市民税」と「県民税」が課税されます。
個人住民税は、その年の1月1日現在に住所を有する市区町村で課税されるもので、「均等割」と「所得割」で構成されています。

所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年の所得に応じて課税されます。

なお、個人住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。

個人住民税を納める人(納税義務者)

個人住民税は、毎年1月1日現在に次の事項に該当する人に所得に応じて課税されます。

納税義務者
市内に住所がある人 均等割と所得割
市内に事務所または家屋敷を有し、市外に住所がある人 均等割

 

個人住民税が課税されない人(非課税基準)

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円(令和元年分所得までは125万円)以下(給与所得者の年収に換算すると204.4万円未満)の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない人  42万円
    ・同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
    32万円×(同一生計配偶者または扶養親族の数+1)+10万円+18.9万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人  45万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
    35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の数+1)+10万円+32万円

森林環境税について

令和6年度から、国税である森林環境税が市民税・県民税の均等割と合わせて徴収されます。
森林環境税の詳細については下記のリンクをご参照ください。

用語

用語説明
総所得金額

利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、
事業所得、給与所得、譲渡所得(分離課税分を除きます。)、
一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、
原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除後
の金額をいいます。

総所得金額等 総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の
配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除
する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額
の合計額をいいます。
合計所得金額 総所得金額等の各種繰越控除前の金額のことを指します。
同一生計配偶者

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の
現況において、生計を同一にしている配偶者で、その合計所得
金額が48万円以下の人
(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は
白色申告者の事業専従者である人を除く。)

扶養親族

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の
現況において、次のいずれにも該当する人
・配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)など
・あなたと生計を一にしている。
・合計所得金額が48万円以下である。
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は
白色申告者の事業専従者でない。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

ご意見・お問い合わせ専用フォーム