令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ID番号 N14498

更新日:2023年06月05日

森林環境税

国税である森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税と併せて、一人年額1,000円が個人に課税されます。(森林環境税のみ課税される場合あり)
その税収の全額が森林環境譲与税として国から県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。なお、令和6年度森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。

課税されない人(非課税基準)

非課税基準
扶養親族なし 前年の合計所得金額が41.5万円以下(給与収入で96.5万円以下)
扶養親族あり 前年の合計所得金額が31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む))+28.9万円以下

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人は非課税となります。

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