個人住民税(市・県民税)の税額について

ID番号 N5457

更新日:2024年05月28日

個人住民税(市民税・県民税)は、均等割と所得割からなっています。
「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。

均等割

市民税 3,000円
県民税 1,500円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税の均等割額に500円ずつ加算されていましたが、この臨時的措置が終了します。

平成21年度よりあいち森と緑づくり税500円が含まれています。詳細については、「あいち森と緑づくり税について」をご参照ください。

令和6年度から森林環境税(国税)が、市民税・県民税と併せて、一人年額1,000円徴収されます。

所得割

次の計算式で計算します。

1. 総所得金額-所得控除(所得から差し引かれる金額)=課税所得金額(課税標準額)

所得税を算出する際に使用する「所得控除(所得から差し引かれる金額)」とは計算が異なりますのでご注意ください。

2.  課税所得金額(課税標準額)×税率(市民税率6%、県民税率4%で合計10%)=税額(算出税額)

3. 税額(算出税額)-税額控除=所得割額

 (注意)税額控除とは「配当控除・外国税額控除・調整控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除」のことを指します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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