令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いが変わります

ID番号 N14435

更新日:2023年06月26日

特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行可能となります。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の年額2,000円が課税されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日以降に取得した場合は、市役所税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。なお、税務課窓口での申告の受付け及び標識番号の交付は、令和5年7月3日月曜日から行います。

また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換できます。交換を希望される場合は、税務課窓口で申告手続きを行ってください。その場合、現在お使いのものから、標識番号が変更されます。

なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくこともできます。

特定小型原動機付自転車の要件

以下の要件をすべて満たすもの。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の申告手続きについて

日進市内の住所を定置場として登録する場合は、市役所税務課窓口で申告を行ってください。

新規購入または譲受による登録に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

注意:販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

一般原動機付自転車用標識番号からの交換に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けている標識番号および発生申告受付書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 本人確認書類

注意:標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更の手続を行う必要があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

ご意見・お問い合わせ専用フォーム