日進市公契約条例

ID番号 N12305

更新日:2023年10月01日

日進市公契約条例について(施行日 令和4年3月1日)

公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者などの責務を明らかにすることにより、公共事業・公共サービスの品質の確保、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働条件の確保を図り、もって地域経済の発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とした「日進市公契約条例」を令和4年3月1日から施行します。

 

【基本方針】

 1.透明性及び競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底すること。

 2.公共事業等の良好な品質及び公契約の適正な履行を確保すること。

 3.労働者の適正な労働条件の確保を図ること。

 4.地域経済の健全な発展に配慮すること。

 

特定公契約について(労働条件報告書の提出等)

日進市公契約条例第7条第2項に規定する労働条件の確保について報告を求める公契約(特定公契約)の受注者等は、労働条件報告書の提出および労働者への周知が必要となります。

 

【特定公契約の適用範囲】

 1.予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約

 2.予定価格が500万円以上の次に掲げる業務委託契約

   (1)庁舎等の清掃の業務

   (2)庁舎等の警備の業務(機械警備業務を除く。)

   (3)庁舎等の電話交換または受付の業務

   (4)給食調理の業務

 3.日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により締結する協定のうち、次に掲げる施設にかかるもの

   (1)市民会館、ふれあい工房

   (2)生涯学習プラザ

   (3)スポーツセンター

   (4)総合運動公園、市営テニスコート・グランド

   (5)上納池スポーツ公園

   (6)道の駅地域振興施設

 

【労働条件報告書の提出】

特定公契約の受注者は、労働条件報告書を作成し、契約締結後、速やかに市の発注担当課に提出してもらいます。

また、特定公契約に該当する工事の請負契約及び業務委託契約については、一次下請、二次下請、再委託、再々委託を問わず、公契約に係る業務を行う下請負者は労働条件報告書を作成し、当該業務に係る契約締結後、速やかに受注者が取りまとめ、市の発注担当課に提出してもらいます。

※労働条件報告書は、できるだけ電子データでの提出をお願いします。提出先は発注担当課になりますので、送信先が不明な場合は、発注担当課にお問い合わせください。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

 

【労働者への周知】

労働条件報告書を提出した受注者及び下請負者は、労働者に周知するためのチラシ等を作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付してもらいます。

 

【pdf様式】

※必要に応じて、受注者等から下請負者の方のお知らせ文書としてお使いください。

 

【word様式】

公契約条例に関する取組について

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行政課契約検査係
電話番号:0561-73-3419  ファクス番号:0561-73-6845

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