公共工事の設計等における前金払の施行について

ID番号 N15428

更新日:2024年02月06日

公共工事の設計等における前金払の施行について

公共工事の円滑な施工確保のためには、工事に関する調査、設計及び測量(以下、「設計等」という。)においても適正な発注が求められています。

そこで本市においては、資金調達の円滑化のため、「日進市公共工事の前金払取扱要領」等を一部改正し、設計等における前金払を請求できるようになりました。

1 施行日

令和6年4月1日
※施行日以降に契約する対象案件は前金払請求の対象になります。
 

2 対象案件

(1)1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事に係る設計及び調査の委託契約のうち次のもの。
ア 特定の工事の施工を目的として実施される設計及び調査(予備設計、詳細設計、地質・土質調査、基本設計、実施設計、用地取得のための調査、耐震診断等)
イ 工事の技術的実施可能性に係る調査(環境影響評価のための調査等)
(2)1件の契約金額が300万円以上の測量(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影をいう。)の委託契約のうち次のもの。
ア 測量法(昭和24年法律第188号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
イ 土木建築に関する工事に係る測量(用地取得のための測量を含む。)
(3)1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の請負契約
 

3 日進市公共工事の前金払取扱要領について

令和6年4月1日施行

この記事に関するお問い合わせ先

行政課契約検査係
電話番号:0561-73-3419  ファクス番号:0561-73-6845

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