在外投票制度

ID番号 N3696

更新日:2020年04月14日

 海外にいても、在外選挙人名簿に登録されている方は、以下のいずれかの方法で投票ができます。
 対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。
(在外選挙人名簿に登録されるための資格、手続等については、外務省のホームページ(下記関連情報参照)等をご覧ください。)
 ただし、帰国して国内に住民票を作成後3か月が経過し、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録された場合は、在外投票をすることができません。 

(1)在外公館投票

 在外公館で在外選挙人証及び旅券等を提示して投票をすることができます。
 投票できる期間及び時間は、投票記載場所である在外公館ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

(2)郵便等投票

 投票用紙等の請求を、登録地の市区町村選挙管理委員会へ、選挙期日前4日までに行ってください(在外選挙人証を必ず同封してください)。

 投票用紙の交付は、衆議院議員又は参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院解散の場合は解散日から開始されます。交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。

 投票用紙等が市区町村選挙管理委員会から交付されます(在外選挙人証も同時に返送します)。記入済み投票用紙等を市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。

郵便等投票は、投票用紙のやりとりに大変時間がかかりますので、早めに投票用紙の請求を行ってください。

(3)帰国投票

 在外選挙人が日本国内にいる場合は、公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、指定した期日前投票所(日進市役所) で、在外選挙人証を提示して投票ができます。

 日進市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票する場合は、上記(2)郵便等投票と同じ手続をして、投票用紙、内封筒、外封筒、在外選挙人証をお持ちのうえ、当該選挙管理委員会で投票してください。

 選挙期日の当日に投票する場合は、指定投票区(蟹甲・本郷投票所=日進市役所)で、在外選挙人証を提示して投票ができます。

 投票方法等についてご不明な点等ありましたら、選挙管理委員会へお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(行政課内)
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845

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