日進市住民投票条例について
概要
日進市の最高規範と位置づけられる「日進市自治基本条例」(平成19年10月施行)第26条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めた「常設型」住民投票条例として制定しました。(平成25年4月1日 施行)
日進市自治基本条例(抜粋)
第26条 市長は、日進市に関わる重要な事項について、住民の意思を確認するために、住民投票を実施することができます。
- 住民投票は、住民、市議会又は市長の発議があったときに実施します。
- 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
- 前3項に規定する住民投票の発議、投票資格者その他住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
解説
- 平成19年に制定された日進市自治基本条例では、住民投票について、請求に必要な署名の数や投票権を有する者の年齢などの、実施に関する具体的な必要事項については、「別に条例で定める」こととしています。
- この条例は、住民投票の具体的な必要事項を定め、署名の数など請求の要件さえ満たせばいつでも実施できる、いわゆる「常設型」の住民投票制度を整備することにより、自治基本条例第1条に掲げられている「市民主体の自治の実現」を図るものです。
日進市住民投票条例解説書 (PDFファイル: 382.9KB)
住民投票条例の一部改正について
公職選挙法等の一部改正に伴い、平成28年6月から選挙権を有する者が年齢満20年以上から年齢満18年以上に引き下げられることから、次のように条例の改正を行いました。
改正内容
住民投票の投票資格者(日進市住民投票条例第3条第1項)の年齢を「満18年以上」とする。
改正前の投票資格者の年齢は満20年以上
改正条例の施行日
平成28年6月19日
主な条文
住民投票の対象(日進市に関わる重要な事項)(第2条)
市及び住民全体に直接の利害関係を有するもので、住民にその賛否を問う必要があると認められる事項をいいます。ただし、次に掲げる事項を除きます。
- 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
- 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
投票資格者(第3条)
満18年以上日本国籍を有する人で、引き続き3ヶ月以上、本市の住民基本台帳に記録されている人です。
住民投票の請求及び発議(第4条)
住民(投票資格者)、市議会、市長の三者が住民投票の請求又は発議をすることができます。
- 住民:投票資格者総数の6分の1以上の署名を集めて、市長に住民投票の実施を請求することができます。
- 市議会:議員定数の12分の1以上の賛成を得て提案し、議決を経て、市長に住民投票の実施を請求することができます。
- 市長:自ら発議することができます。
住民投票結果(第19条)
市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
条例及び施行規則は次からご覧いただくことができます。
住民投票条例に基づく住民投票の実施状況
本市においては、住民投票が実施されたことはありません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
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更新日:2023年10月19日