○日進市住民投票条例施行規則

平成25年3月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市住民投票条例(平成24年日進市条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(代表者証明書の交付等)

第3条 条例第6条第1項の規定による申請は、住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書をもって行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による申請があった場合において、市長は、実施請求書に記載された住民投票に付そうとする事項及びその趣旨が条例第2条に規定する重要な事項に該当しないと認めるとき、同条ただし書に該当すると認めるとき、条例第5条に規定する二者択一で賛否を問う形式に該当しないとき又は実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。

3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときには、市長は、条例第6条第1項の規定による申請を却下するものとする。

4 市長は、条例第6条第2項及び第3項の規定による告示をしたときは、日進市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第4条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び住民投票実施請求代表者証明書(以下「代表者証明書」という。)又はその写しを添付して、条例第6条第1項の規定による申請の日現在における投票資格者に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、投票資格者に委任して、署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状を添付した署名簿を用いなければならない。

3 前2項の規定による署名及び押印は、条例第6条第2項の規定による告示があった日から1か月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、条例第6条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

4 署名簿は、条例第4条第1項の規定による住民投票の実施請求以外の目的に、利用又は提供してはならない。

(署名簿の提出)

第5条 署名簿に署名及び押印をした者の数が条例第6条第3項の規定により通知を受けた数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から起算して5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、全ての名簿)を選挙管理委員会に提出し、これに署名及び押印をした者が投票資格者であることの証明を求めなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。

(署名及び押印の取消し)

第6条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の審査等)

第7条 選挙管理委員会は、署名の効力を決定したときは、条例第6条第3項の規定により告示された数以上の数の有効署名があることを証明する住民投票実施請求者署名簿証明書(以下「署名簿証明書」という。)を交付しなければならない。

2 選挙管理委員会は、署名簿の効力を決定する場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則に規定する手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

4 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

5 選挙管理委員会は、署名簿証明書を交付したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

6 前項の規定による署名簿の縦覧の期間及び場所については、選挙管理委員会は、あらかじめこれを告示するものとする。

7 署名簿の署名に関し不服があるときは、関係人は、第5項の規定による縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

8 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による署名簿証明書を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

9 第7項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

10 選挙管理委員会は、第5項に規定する縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は第8項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

11 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

(住民投票の実施の請求等)

第8条 条例第4条第1項の規定による住民請求は、前条第10項の規定により返付を受けた日から5日以内に、実施請求書に署名簿証明書及び署名簿を添えてしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が必要署名数に達しないとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、市長は、これを却下するものとする。

(投票資格者名簿の編製、調製及び登録)

第9条 条例第8条第1項の規定による投票資格者名簿は、選挙管理委員会が別に定める投票区ごとに編製するものとする。

2 条例第8条第1項の規定による投票資格者名簿の調製(以下「投票資格者名簿の調製」という。)は、第5条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合に行う。

3 条例第8条第2項及び第3項の規定による投票資格者名簿の登録(以下「投票資格者名簿の登録」という。)は、当該告示の日の前日に行う。

(閲覧)

第10条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の調製については調製を行った日の翌日から5日間、投票資格者名簿の登録については当該住民投票の告示の日に、投票資格者名簿に登録した者(以下「被登録者」という。)の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を被登録者本人に対して閲覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項に規定する閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。

(異議の申出)

第11条 投票資格者は、投票資格者名簿の調製又は投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者(以下「異議申出人」という。)を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(補正登録)

第12条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の調製又は投票資格者名簿の登録をした日以後、当該調製又は登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(表示及び訂正等)

第13条 選挙管理委員会は、被登録者が条例第3条第2項の規定により投票権を有しなくなったこと又は本市の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに投票資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。

2 選挙管理委員会は、被登録者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第14条 選挙管理委員会は、被登録者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したことを知ったとき又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 前条第1項の表示をされた者が本市の区域内に住所を有しなくなったことを知ったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(投票管理者)

第15条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、投票所及び期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票所にあっては被登録者の中から、期日前投票所にあっては被登録者又は市の職員の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を失う。

(1) 被登録者の中から選任された者が当該住民投票の投票資格者でなくなった場合

(2) 市の職員の中から選任された者が市の職員でなくなった場合

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第16条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、被登録者又は市の職員の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票立会人)

第17条 選挙管理委員会は、各投票区における被登録者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、条例第10条第1項及び第3項に規定する投票日(以下「投票日」という。)の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、被登録者又は市の職員の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、当該投票日の告示の日に本人に通知しなければならない。

3 投票所又は期日前投票所において投票立会人が欠けた場合は、当該投票所の投票管理者は、当該投票区の被登録者の中から(期日前投票所については被登録者又は市の職員の中から)2人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(投票用紙の交付)

第18条 投票用紙は、投票日の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付するものとする。

(点字投票)

第19条 条例第12条第3項の規定による点字投票をしようとする者は、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定は、点字投票の方法について準用する。この場合において、条例第12条第2項中「○の記号を」とあるのは「賛成と」と、「×の記号を」とあるのは「反対と」と、「自ら」とあるのは「自ら点字により」と読み替えるものとする。

3 条例第15条の規定は、点字投票の無効投票について準用する。この場合において、同条中「○又は×の記号」とあるのは「賛成又は反対」と読み替えるものとする。

4 第21条及び第22条の規定は、点字投票の方法について準用する。

(代理投票)

第20条 条例第12条第3項の規定による代理投票をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、当該投票人の指示により投票の記載をする場所においてその1人に条例第12条第2項の規定による記載(以下「投票用紙の記載」という。)をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第21条 投票日の当日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者は、当該投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において投票することができる。

2 期日前投票をしようとする投票人は、公職選挙法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(不在者投票)

第22条 条例第14条の規定による不在者投票(以下「不在者投票」という。)は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める方法により行う。

(1) 投票日の当日公職選挙法第48条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に年齢満20年に満たないもの 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(2) 投票日の当日公職選挙法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれ、病院又は老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。)(以下これらを「病院等」という。)のうち次項に定めるものに入院し、若しくは入所している者 不在者投票管理者の管理する場所において投票用紙の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(3) 公職選挙法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者 その現在する場所において投票用紙の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により不在者投票管理者に送付する方法

2 前項第2号の規定の対象となる病院等は、入院し、又は入所している者から公職選挙法施行令第50条第1項の規定による請求があるもののうち、当該病院等の長から当該病院等において不在者投票を行うことを承諾する旨の申出があったものとする。

(不在者投票管理者)

第23条 次の各号に掲げる者の不在者投票に係る不在者投票管理者は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に規定する者 選挙管理委員会の委員長

(2) 前条第1項第2号に規定する者 当該病院等の長

2 前項第2号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理すべき者を不在者投票管理者とする。

(開票管理者)

第24条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第25条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

(開票立会人)

第26条 選挙管理委員会は、被登録者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(様式)

第27条 この規則の規定により使用する様式は、別に定める。

(選挙等の例による事項)

第28条 条例この規則及び次条の規定に基づき市長が定めるもの並びに地方自治法第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部が委任された選挙管理委員会及びその委員長が別に定めるもののほか、署名等に関しては、その性質に反しない限り、地方自治法に規定する条例の制定又は改廃の直接請求の署名の例、投票資格者名簿、投票又は開票に関しては、それぞれその性質に反しない限り、公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例による。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市住民投票条例施行規則

平成25年3月21日 規則第16号

(平成26年5月16日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 市民自治
沿革情報
平成25年3月21日 規則第16号
平成26年5月16日 規則第31号