計量器(質量計)の定期検査を行います
計量器(質量計)を「取引又は証明」に使用する場合は、定期的に検査を受けることが、計量法で義務づけられています。
該当するはかり等がありましたら下記のとおり受検をお願いします。(受検を怠り取引又は証明に使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがあります。)
計量器定期検査は集合検査及び所在場所検査があり、県内全区域について2年に1回行います。また、定期検査を受検する代わりに、資格を有する計量士による検査(代検査)を受検することもできます。
なお、定期検査を受検できなかった場合は、一般社団法人愛知県計量連合会までご連絡いただき、代検査を受検してください。
集合検査
1 検査日時
令和8年10月26日(月曜日) 午前10時から正午まで及び午後1時から3時まで
2 検査会場
エコドーム展示室南北
3 検査手数料
1台につき250円から3,100円(種類によって異なります。)
4 その他
計量士(有資格者)が定期検査日以前1年以内に検査を行い、愛知県知事にその旨を届け出たはかり等は、当該検査は免除されます。
所在場所検査
質量計の運搬が困難である等の理由により集合検査を受けることが難しい質量計について、使用者の申請に基づいて、使用場所(設置場所)で検査を受けることができます。
検査手数料は集合検査と同じですが、ひょう量が1トン以上のはかりは、分銅運搬手数料が追加されます。
所在場所検査を希望される方は、日進市地域共生課までお問合せください。
代検査
受検者の希望により資格を有する計量士が行う検査です。
検査手数料は県条例と異なりますが、定期検査前1年以内であれば、計量士と相談し検査期日、時間等を受検者の都合により決定できます。
検査に関する問い合わせ先
日進市役所地域共生課
電話番号0561-75-1682
一般社団法人愛知県計量連合会
電話番号052-452-1821
愛知県計量センター
電話番号052-603-6300
この記事に関するお問い合わせ先
地域共生課
電話番号:0561-75-1682 ファクス番号:0561-72-4603










更新日:2026年06月23日