外部公益通報

ID番号 N16977

更新日:2025年04月01日

制度概要

近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

日進市における外部公益通報の対応

日進市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報のうち、日進市の機関が同条第3項に規定する通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する外部公益通報を受け付けます。

通報者から外部公益通報の受付を行うとともに、受理した外部公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

日進市への通報を行う場合(日進市が処分等の権限を有する行政機関となる場合)は、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)不正の目的で行われた通報でないこと
(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

通報方法

面接、電話、手紙、電子メールなどにより受け付けています。公益通報である旨と、事業所名、氏名、通報する事実の発生日時、通報対象事実、通報対象事実を知った経緯、通報対象事実に対する考え等をお知らせください。
なお、本市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、権限を有する他の行政機関をご案内させていただきます。

【面接、電話の場合】
通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。

【手紙の場合】
以下のあて先へ送付してください。
〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所 地域共生課あて

【電子メールの場合】
日進市地域共生課あてに電子メールを送信してください。
メールアドレス kyousei@city.nisshin.lg.jp

参考

法律などを詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

地域共生課
電話番号:0561-75-1682 ファクス番号:0561-72-4603

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