路上喫煙の防止にご協力ください
ポイ捨て防止条例の一部改正
ポイ捨て防止条例を一部改正し「日進市生活環境の美化を推進する条例」に改称しました(令和3年12月21日施行)。これにより、新たに路上喫煙(道路等の公共の場所において喫煙すること)の防止が規定されましたので、望まない受動喫煙の防止のため、路上喫煙はご遠慮いただきますよう皆様のご協力をお願いします。
なお、特に必要と認める「路上喫煙禁止区域」として、当該区域の関係者等と意見聴取や協議を行い、令和4年6月1日から赤池駅周辺を指定しました。
赤池駅周辺地区における路上喫煙禁止に関するアンケート結果について
令和4年1月14日から2月28日まで赤池駅利用者等にアンケート調査を行いました。
集計結果については、添付のとおりです。
路上喫煙禁止区域の指定について
日進市では、日進市生活環境の美化を推進する条例に基づき、令和4年6月1日から赤池駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しました。区域内では、たばこ(加熱式たばこを含む)を吸うことはできません。
喫煙する人も喫煙しない人も、誰もが快適に暮らせる環境まちづくりへ、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■指定日
令和4年6月1日
■指定区域
赤池駅前広場及び赤池駅周辺道路
詳しくは、下図をご確認ください。なお、私有地は含まれていません。
■違反した場合
罰則はありませんが、指導の対象となります。
■指定後の取り組み
市職員による見回りや、地域の方と一緒に清掃や周知啓発等の活動を行っていきます。
■その他
路上喫煙禁止区域以外の場所においても、他の人の迷惑や危険となる喫煙はやめましょう。
■指定区域
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2022年06月09日