受動喫煙の防止にご協力をお願いします
市の公共施設は敷地内禁煙を実施しています
「望まない受動喫煙」を防止することを目的とした健康増進法の改正を受け、令和2年4月1日から市のすべての公共施設を敷地内禁煙としています。
皆さまへのお願い
法令上、屋外における受動喫煙については特に規制はなく、屋内の禁煙が進んでいくことによって、屋外での喫煙の機会が増え、路上や公園等での受動喫煙が増えることが懸念されます。たばこを吸う人がモラルやマナー、ルールを守って、吸わない人に十分に配慮し「望まない受動喫煙」を防止するため、市の取組について皆さまのご理解とご協力をお願いします。
受動喫煙について(周囲のたばこを吸わない人への影響)
たばこの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません。他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙についての健康影響は、流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや虚血性心疾患等の疾患の死亡率等が上昇したり、非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するといった研究結果が近年多く報告されています。小児では喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等と関連があると報告されています。また、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があると報告されています。
ヘルピー健康だより「たばこ」 (PDFファイル: 508.7KB)
職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
国の受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。厚生労働省のホームページをご参照ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康課(保健センター)
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244
更新日:2021年12月27日