許すな、不法投棄!

ID番号 N5289

更新日:2023年07月24日

不法投棄は、犯罪です。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、「不法投棄の禁止、違反したものは、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあり、また、事業者においては、さらに厳しく、3億円以下の罰金刑となります。

 市内に不法投棄されたごみの内容としては、家電製品、家具などの粗大ごみ、服や本などの生活ごみ、タイヤやコンクリート殻などの処分困難なごみ、建築廃材などの産業廃棄物があります。特に最近、引越や大掃除等に伴って家庭から出されたと思われるごみやコンビニで購入した弁当やお茶等を飲み食いしてそのまま捨てたごみが目立って増えています。これらも立派な犯罪行為です。

不法投棄を見つけたら

 日進市では、毎日市内を巡回し、不法投棄パトロールを行っています。また、住民の方からの通報、市内巡回等によって道路や公園、河川等に不法投棄されたごみを発見した場合には、投棄者の調査、追及を行っています。

 しかし、その多くが投棄者の判明にいたらず、最終的に市がごみを撤去・処分しています。不法投棄されたごみの撤去・処分には、最初から適正に処理した場合の何倍もの費用と人手がかかる場合があります。

 悪質な不法投棄者を調査、追及し、不法投棄をなくすため、地域と連携して不法投棄パトロール等を行っていきます。市民の皆さんも地域に目を光らせて、目撃情報(時間、場所、車のナンバー等)がありましたら、市役所環境課まで連絡ください。

私有地や私道上に不法投棄された場合

 私有地内にごみを不法投棄された場合、市では撤去することが出来ません。
 廃棄物の清掃に関する法律第5条に「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」とあるように、土地の所有者又は管理者の責任で片付けていただくことになります。

 このような事態を防ぐため土地の所有者又は管理者の皆様は、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。柵の設置や普段からの清掃や手入れなど、投棄されにくい環境づくりにを心がけてください。

 市では不法投棄警告看板を作成しております。ご希望の方は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

不法投棄を警告している看板の写真

サイズ 縦60センチメートル 横40センチメートル
材質 プラスチック製

ごみの持ち去りについて

 市では、日進市一般廃棄物処理基本計画に従いごみの収集を行っております。しかし、最近第三者による金属製品、缶、小型家電製品及び粗大ごみなどの持ち去りが横行しております。

 このような持ち去り行為を防止し、市として責任をもってごみを回収していくため、市では愛知警察署と協力し監視活動を行っております。

 しかし持ち去り行為は早朝や夜間に多く行われており、監視が難しい場合も多く、市民の皆様には前日出しを控えていただく等ご協力をお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環係
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603

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