事業系ごみに関すること

ID番号 N5270

更新日:2019年03月01日

事業者の皆様へ

事業活動に伴ってでるごみは、「量」「質」に関わらず事業系ごみになります。
事業系ごみは、家庭ごみと異なり、各事業者で処理するのが原則です。
詳しくは下記関連情報の「事業系ごみの処分について」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環係
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603

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