令和6年度次世代自動車購入費等補助事業

ID番号 N14450

更新日:2024年03月26日

 日進市では、地球温暖化対策の推進のため、次世代自動車等を購入する市民及び事業者に対して、購入費用の一部を予算の範囲内で補助します。

令和5年度からの変更点

次世代自動車の購入に併せて、新たに充電設備を購入・設置する場合に補助額を1万円加算します。

補助金受付状況

次世代自動車購入費等補助金の予算残額は次のとおりです。予算額に達し次第、受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。

次世代自動車+充電設備の補助申請をする場合は、次世代自動車の購入と充電設備の購入・設置が完了している必要があります。先着順の受付となりますのでご留意ください。

令和6年度予算残額(令和6年4月1日現在)
5,000,000円

補助事業について

注意事項

  • 自動車検査証の初度登録年月又は初度検査年月が令和6年4月以後のものが対象です。自動車検査証の交付の日から起算して3月以内に交付申請書兼実績報告書(第1号様式)及び必要書類を揃えて環境課窓口へ提出してください。(郵送不可)
  • 申請にあたっては、「日進市次世代自動車購入費等補助金制度の手引き」を必ずご確認の上、お手続きください。
  • 次世代自動車と充電設備の両方の補助申請をする場合において、次世代自動車は納車済であっても充電設備の設置が未了の場合、申請を保留することが考えられますが、その間に予算が無くなってしまう場合もありますので十分にご留意ください。なお、この場合において、次世代自動車のみの申請をすることは可能ですが、その場合、充電設備に係る補助を後からすることはできません。

補助対象者

次のすべての要件を満たしている方が対象です。

個人
  1. 市内に住所を有し、市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 自らが使用する目的で次世代自動車を新車で購入すること、又は自らが使用する目的で次世代自動車の購入に併せて充電設備を購入・設置すること。
法人
  1. 市内に事務所、事業所等を有していること。
  2. 自らの事業に使用する目的で次世代自動車を新車で購入すること、又は自らの事業に使用する目的で次世代自動車の購入に併せて充電設備を購入・設置すること。
共通
  1. 次世代自動車等の使用の本拠を市内とすること。(※自動車検査証で確認)
  2. 次世代自動車の自動車検査証に自家用車と記載され、かつ、使用者として記載されていること。
  3. 貸付、販売等の目的で購入した次世代自動車等に係る補助金の申請でないこと。
  4. 日進市税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
  6. 自動車検査証の初度登録年月又は初度検査年月が令和6年4月以後のものであること。

注意)リース取引により取得したものは補助対象外です。

 

補助対象経費と補助額

1 次世代自動車の補助額は、対象経費に100分の5を乗じて得た額と次の表の次世代自動車のみ(上限額)のいずれか低い額となります。

2 次世代自動車(燃料電池自動車を除く。)の購入に併せて充電設備を購入・設置する場合は、「1」により算定した額に1万円を加算した額となります。

対象車両
対象車両 ※四輪自動車に限る。 次世代自動車のみ(上限額) 次世代自動車+充電設備(上限額)
電気自動車(EV)   5万円 6万円
プラグインハイブリッド自動車(PHV)   5万円 6万円
燃料電池自動車(FCV) 20万円

※1 一の年度につき、1世帯・1事業者当たり1台まで

※2 充電設備(新たに設置する場合に限る。)は、普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンドが対象です。次世代自動車の購入とセットで購入・設置する場合に限ります。

※3 対象機種、型式は、次のウェブサイトから確認できます。
https://www.cev-pc.or.jp
(次世代自動車振興センターHPの充電設備の補助対象充電設備一覧を参照)
 

申請期間

2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)まで

※予算額に達し次第、受付を終了します。

 

申請方法

補助金制度の手引きを必ず確認し、必要書類を添えて環境課(市役所本庁舎2階)へ提出してください。

注意)原則、郵送・メールでの受付は行っておりません。

手続きの流れ

手続きの流れ

手引き・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0561-73-2896 ファクス番号:0561-72-4603

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