騒音、振動、悪臭に関する告示について

ID番号 N5090

更新日:2024年04月05日

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」により、騒音・振動・悪臭に関する法令が改正され、これまで県が定めていたこれらの規制基準等について、平成24年4月から市が告示により定めることとなりました。市が定める規制基準等は、これまで県が定めていた規制基準等を引き継いだものです。用途地域は、都市計画図にてご確認ください。 

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