自動車騒音常時監視について

ID番号 N5089

更新日:2023年03月10日

 市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象に自動車騒音の測定を行い、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、平成24年度より県から市へ移譲されたものです。

自動車騒音常時監視の目的

 自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。

面的評価とは

 面的評価とは、環境省が定めた環境基準適合状況の算定方法です。自動車騒音では、道路交通状況が同一であると考えられる道路区間について、道路から50メートル以内にあるすべての建物について、それぞれ自動車騒音値を推計し、環境基準を達成している戸数で達成状況を評価する方法です。

騒音に係る環境基準

地域別騒音に係る環境基準値
地域の区分 昼間(6時~22時) 夜間(22時~翌日の6時)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60db以下 55db以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65db以下 60db以下
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路端から20メートルの地域 70db以下 65db以下
  • A地域 第1種・2種低層住居専用地域、第1種・2種中高層住居専用地域
  • B地域 第1種・2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない区域
  • C地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

自動車騒音常時監視結果

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

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