微小粒子状物質(PM2.5)について

ID番号 N2065

更新日:2019年03月01日

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1000ミリメートル分の1)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。

 粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10マイクロメートル以下)に加えて環境基準が設定されました。

〈環境基準:1年平均値が1立法メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立法メートルあたり35マイクログラム以下であること〉

 PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。

 なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について

 愛知県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染測定局を設置し、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質を常時測定し、その結果を公表しています。

 全国の大気汚染物質の測定結果は、環境省のホームページの「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」にて常時監視データを24時間情報提供しています。

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