専用水道について

ID番号 N5407

更新日:2024年04月05日

専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準(20立方メートル)を超えるもの

 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとします。

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
  2. 水槽の有効水量の合計 100立方メートル 

なお、専用水道を付設しようとする場合は工事設計書等を添えて申請が必要となります。(既存水道の増設あるいは施設の構造変更をしようとする場合も同様です。)

申請を行う際は、事前に環境課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

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