簡易専用水道について
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。ただし、その用に供する施設の規模が、政令で定める基準(10立方メートル)以下のものを除きます。
関連情報
日進市建築物における給水施設の維持管理要領 (PDFファイル: 443.5KB)
簡易専用水道届出事項変更届 (Wordファイル: 35.0KB)
簡易専用廃止・休止・再開届 (Wordファイル: 34.5KB)
別表1 建築物の給水施設保守点検表 (PDFファイル: 77.1KB)
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環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2024年04月05日