簡易専用水道について

ID番号 N5406

更新日:2024年04月05日

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。ただし、その用に供する施設の規模が、政令で定める基準(10立方メートル)以下のものを除きます。

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