危機関連保証
新型コロナウイルス感染症を事由とする危機関連保証の国の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
危機関連保証とは
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
危機関連保証の利用対象者
対象者:売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者
危機関連保証の認定基準
以下(1)(2)の両方を満たすこと
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
(2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること
(令和3年3月1日更新)
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとされており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とせず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較するものとなります。
また、下記の運用緩和と前々年比較を重複使用することはできません。
(令和2年3月13日更新)
※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。
- 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない方
- 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
緩和基準の対象となる方は、該当する緩和要件の申請書様式をご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 243.2KB)
認定申請に必要な書類
法人の場合
個人の場合
チェックシート(法人用) (PDFファイル: 401.6KB)
チェックシート(個人用) (PDFファイル: 391.1KB)
申請書(緩和基準対象の方)
【緩和要件(1)】
最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
認定申請書様式【緩和要件(1)】 (PDFファイル: 111.1KB)
認定申請書添付書類【緩和要件(1)】 (Excelファイル: 17.0KB)
【緩和要件(2)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
認定申請書様式【緩和要件(2)】 (PDFファイル: 111.4KB)
認定申請書添付書類【緩和要件(2)】 (Excelファイル: 17.5KB)
【緩和要件(3)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
認定申請書様式【緩和要件(3)】 (PDFファイル: 112.6KB)
認定申請書添付書類【緩和要件(3)】 (Excelファイル: 17.6KB)
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します(中小企業庁)
提出先
申請に必要なものを、下記の窓口に持参してください。
日進市役所 産業振興課(日進市役所 北庁舎2階)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出も受け付けております。(郵送先:〒470-0192 日進市役所 産業振興課 セーフティネット担当宛(住所不要))
その他
- 認定書の有効期間は30日間です。
- 認定申請書、委任状には実印押印願います。
- 必要に応じて上記必要書類以外の書類の追加提出を求める場合があります。
- セーフティネット保証4号、5号と別枠になりますので併用可能です。
- 令和2年4月以降に申請をされる場合は、最近1か月の売上高の実績が把握できるものと考えられることから、原則として申請月前月の売上高を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課商工新ビジネス係
電話番号:0561-76-7366 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2021年03月01日