日進市農業委員会

ID番号 N3276

更新日:2024年02月16日

農業委員会とは、農業委員会に関する法律(以下「農業委員会法」という。)に基づき市町村に置かれている行政委員会であり農業者の代表機関として、農地法に基づく転用や農地の売買等の許可、届出の受理等を行う機関です。

日進市も日進市農業委員会があり、その事務局は農政課内にあります。

もし、農地転用、農地の貸し借りや農地に関する問題などの農地に関する相談がありましたら、農政課までご相談下さい。

(1)法令に基づくもの

ア、農地法に基づくもの

1.農地の権利移動に関すること(第3条許可)

農地法第3条

2.農地転用に関すること(第4条・第5条許可、届出)

農地転用

3.農地等の賃貸借解約等に関すること(第18条)

4.和解の介入に関すること

イ、その他の法令に基づくもの

1.農業経営基盤強化促進法に基づくもの

2.特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づくもの

3.農業振興地域の整備に関する法律に基づくもの

4.土地改良法に基づくもの

5.特定農山村法に基づくもの

6.その他の法令に基づくもの

各種意見照会や租税特別措置法により納税猶予制度、登録免許税・不動産取得税に対する税の減免措置の特例を受ける場合の証明書の発行。

(2)法令に基づく任意のもの

任意のものとして、農業委員会法第6条第2項に規定されている農地等の利用関係の斡旋及び争議の防止や農地等の交換分合、農業生産、農業経営及び農家の生活改善に関する調査・研究、農家に対する啓蒙宣伝も行っております。

(3)意見の公表、建議、答申

農業委員会法第6条第3項に基づき、農業及び農家に関する事項の意見の公表や、行政庁に建議、諮問に対する答申も行います。

このほかにも、生産緑地の主たる従事者についての証明や、農地の競売に必要な買受適格者証明や現況証明なども農業委員会の業務としております。

(4)農業者年金関係

農業委員会では農業者年金に関する業務を行っております。もし農業者年金についてのお問い合わせがあれば農業者年金の窓口であるあいち尾東農協事業本部か日進市農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ先

農地法や農地に関する相談などについて

日進市農業委員会事務局

所在地:日進市蟹甲町池下268番地(日進市役所産業政策部農政課内)

電話番号:0561-73-2197(直通)
0561-73-7111(代表)内線番号:794,795

農業者年金について

あいち尾東農業協同組合

所在地:日進市蟹甲町池下213番地1

電話番号:0561-72-0033

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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