農地法3条の許可申請

ID番号 N3275

更新日:2023年09月01日

農地の権利移動の制限

農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)

 転用目的や投棄目的等での農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、効率的に農地を利用する者が、農地の権利を取得できるようにすることを目的に、農地の売買や貸借をするときは、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。
 なお、この許可を受けないでした行為は無効となります。

農地の権利を取得するには

農業委員会への許可申請

 日進市に住所のある者及び日進市以外に住所のある者が、日進市内にある農地又は採草放牧地の権利を取得する場合は、許可申請を日進市農業委員会に行ってください。

許可申請の受付期間

 受付期間は、毎月8日から12日(12日が休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日)となります。
 受付期間内に申請された案件が、その月の農業委員会にて審議されます。

許可までの標準処理期間

 28日間

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

要件

全部効率利用要件

 農地の権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が保有している農地を含め、全ての農地が効率的に耕作されていること。

農業生産法人要件

 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。

農作業常時従事要件

 申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。

下限面積要件

この度、農地法の一部が改正(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号))され、令和5年4月1日より農地の権利移動に際しての下限面積要件が廃止されることとなりました。

ただし、農地の権利移動の許可に必要なその他の要件については、引き続き継続されますのでご留意ください。

・現行の下限面積(令和5年3月31日まで)

下限面積
設定区域 下限面積
市内全域 30アール

・変更後の下限面積(令和5年4月1日から)

下限面積
設定区域 下限面積
市内全域 廃止

 

地域との調和要件

 権利を取得しようとする農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

許可申請書の添付書類

許可申請書添付書類
添付書類(提出部数2部) 部数 備考
許可申請書 2  
土地登記簿謄本(3ヶ月以内) 2 1部写し
位置図(1/2,500) 2  
公図(土地整理図)A3 2 1部写し
渡人の住民票(登記簿上の住所と現住所とが異なる場合) 2 1部写し
農家証明 2 1部写し
営農計画書 2 1部写し
営農地の案内図 2  
高齢者取得理由書(受人が70歳以上の場合) 2 1部写し
委任状(本人以外は提出の場合) 2 1部写し

 

  • 申請内容によって添付書類がことなりますので、必ず事前にご相談ください。
  • 申請書の末尾に連絡先をご記入ください。
  • 土地登記簿謄本等の証明書は3ヶ月以内のものでお願いします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

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