道路・水路の占用

ID番号 N3194

更新日:2026年03月30日

市が管理する道路(市道・法定外道路)や水路に、排水管、乗入鉄板、工事用仮囲いなどを設置する場合は、占用等の許可が必要です。

道路や水路の状況、設置する物件の内容によっては許可できない場合がありますので、事前に道路河川課へご相談ください。

道路・水路の占用申請について

 「道路占用許可申請書」または「公共用物使用収益許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。

添付書類

  1. 位置図
  2. 公図または土地整理図の写し
  3. 平面図(道路・水路の位置、占用物件の位置が分かる現況・計画図)
  4. 横断面図(深さ、口径、管の種類、舗装復旧断面等)
  5. 復旧平面図(掘削幅、復旧幅を示した図)
  6. 安全対策図(工事中の安全対策、う回路を示した図)
  7. 写真(工事前の現状写真)
  8. 日進市道路占用及び公共用物申請添付書類チェックリスト

市道認定されていない道路のほか、河川や水路に物件を設置する場合は、「公共用物使用収益許可」の申請が必要です。

完了届について

工事完了後は「完了届」の提出が必要です

工事完了後は、速やかに完了届を提出してください。完了届提出後の完了検査を経て、許可(承認)条件を満たすことになります。

完了届が提出されていない場合には、対象施設利用者に対し原状回復を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。

提出時に必要なもの

  1. 完了届
  2. 施工前、施工中、施工後の画像
  3. その他必要書類

注意:施工中の画像は、埋設深や厚さなど施工後に不可視となるものが対象

完了届はオンライン提出が便利です

令和8年10月1日からあいち電子申請システムでの受付を開始します。受付開始後はあいち電子申請システムによる提出が原則となります。

注意:オンラインでの提出が困難な場合は、書面提出も受け付けます。

日進市道路占用料条例等の一部改正について

道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、これに準じて関係する条例の一部を下記のとおり改正しました。

1.一部を改正する条例

  • 日進市道路占用料条例
  • 日進市公共用物管理条例
  • 日進市準用河川占用料条例

 

2.改正内容(各別表参照)

  • 占用料および使用料の額の改定

 

3.施行期日

  • 令和8年4月1日から

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
電話番号:0561-73-2642 ファクス番号:0561-73-1871

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