民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号:0561-73-1049 ファクス番号:0561-72-4603
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更新日:2025年08月25日