令和7年度保育園・認定こども園・小規模保育事業所利用案内

ID番号 N2348

更新日:2024年10月01日

市内にある、保育園、認定こども園及び小規模保育事業所の利用申し込みを令和6年10月22日(火曜日)から11月8日(金曜日)までの期間に受け付けます【当初申込】。

当初申込の期間を過ぎた場合は、随時申込での受付けとなります。また、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに入園を希望する場合は、入園希望日の6か月前の月初めから受付けを開始します。

保育園等利用申込みについて

申込書類の配布について

次のいずれかの方法で申込書類をお受け取りください。

(1)市役所で受け取り

10月1日(火曜日)~11日(金曜日)は市役所本庁舎2階第4会議室、10月15日(火曜日)以降は市役所本庁舎2階こども課(平日午前8時30分~午後5時15分)で配布します。なお、申込書類に関して個別の説明は行いません。配布のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

配布の初週は、混雑が予想されます。長時間お待ちいただくこともありますので、ご了承ください。

(2)ホームページから取得

このページの下部に申込書類一式をアップロードしておりますので、印刷してご利用ください。

(3)郵便で受け取り

A4サイズの返信用封筒に送付先住所、氏名、希望部数をご記入のうえ、切手(1部:270円、2部:320円、3部:510円)を貼り、次の宛先までお送りください。

〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所こども課 保育園申込担当宛て

1週間が経過しても書類が届かない場合は、こども課までご連絡ください。

申込方法

(1)令和7年4月1日から令和7年9月30日までに入園を希望する場合【当初申込】

次のいずれかの方法でお申し込みください。

〈1〉会場で申込

必要書類を持参し、10月22日(火曜日)から11月8日(金曜日)までの期間内(土日祝日を除く。)に受付会場(市役所本庁舎4階 第2・3会議室)へお越しください。 会場で書類の確認及び聞き取りを行います。

〈受付時間:午前9時~11時30分、午後1時30分~4時30分〉

〈2〉電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)で申込

マイナポータル(ぴったりサービス)にアクセスし、「保育給付認定の申請」及び「保育施設等の利用申込」に必要事項を入力し、各必要書類を電子データで添付してください。

令和6年11月8日(金曜日)午後5時15分まで

(注意事項)電子申請後の変更や不足書類等の提出は郵送又は窓口にて直接ご提出ください。電子申請で変更や追加書類を提出することはできません。

詳細は下記の「保育所等の入所申込の電子申請について」からご確認ください。

〈3〉受付ポストへ投函して申込

必要書類を全てA4サイズの封筒に入れ、11月8日(金曜日)午後5時15分までに、こども課窓口に設置してある「受付ポスト」に投函してください。投函できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

なお、必要書類が全てそろっていない場合、申請受付とならないことがあります。書類の不足や記入漏れがないように確認のうえ、期日に余裕を持って提出してください。

〈4〉郵送で申込

必要書類を全てA4サイズの封筒に入れ、以下の宛先へ郵送してください。令和6年11月8日(金曜日)必着です。

〒470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所こども課 保育園申込担当宛て

郵送で提出された方には後日、「受付確認通知書」を送付します。1週間が経過しても届かない場合は、申込書類が提出できていない可能性がありますので、必ずこども課へご連絡ください。なお、書類に不備がある場合はこども課からご連絡します。

(注意事項)必要書類が全てそろっていない場合、申請受付とならないことがあります。書類の不足や記入漏れがないように確認のうえ、期日に余裕を持って送付してください。

郵送事故等の場合の責任は負いかねますので、心配な場合は書留等の追跡サービスが利用できる方法にてお送りください。

 

令和7年4月1日から令和7年9月30日までに利用を希望される方で、当初申込(11月8日(金曜日)まで)に間に合わなかった方は、随時申込の受付けとなります。利用調整(審査)は、令和7年1月以降の申込締切日から行います。 

  保育園等の利用にあたっては、入園後1週間から2週間程度ならし保育を実施します。入園日には、ならし保育期間が含まれますので、令和7年10月14日(火曜日)までに就労を開始する方は、当初申込の対象となります。ただし、入園希望日は、令和7年4月1日以降になります。

園ごとに定員があります。審査の結果、同順位だった場合は希望園順及び抽選により優先順位を決定します。申込み状況によって第2希望以下の園への入園となる場合や、入園ができない場合があります。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに入園を希望する場合【随時申込】

入園希望日の6か月前の月初めから申込みを受付けます(例:令和7年10月10日からの入園希望の場合、令和7年4月1日から申込みできます)。毎月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、次の市役所開庁日)を申込締切日として利用調整(審査)を実施し、翌月1日以降の入園になります。

給付認定基準(保育認定基準)について

保育園等に利用申込みができるのは、以下の(1)、(2)の基準を共に満たす方です。

(1)日進市に住民登録しており、実際に日進市で生活していること。または、転入することが見込まれる家庭の児童であること。(転入の場合、土地家屋の売買契約書、賃貸借契約書等でその予定が明らかな書類の写しの提出が必要)

(2)子ども・子育て支援新制度による3つの給付認定区分のうち、2号・3号認定に該当すること。保育認定(2号・3号)に当たっては、すべての保護者(父母等)に次のいずれかの事由があり、保育を必要とする状態にあること。

保育認定基準
保育を必要とする事由 具体的な保護者の保育認定事由
1就労
(1)居宅外労働
居宅外で月60時間以上就労していること
(参考:1日につき4時間以上かつ月15日以上)
1 就労
(2)居宅内労働
居宅内で月60時間以上就労していること
(参考:1日につき4時間以上かつ月15日以上)
2 産前産後 出産予定日12週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内であること
3 疾病・障害 疾病、負傷、もしくは精神または身体に障害を有する状態であること
4 介護 同居または長期入院等している親族を常時介護・看護していること
5 就学 月60時間以上就学していること(職業訓練校等での職業訓練を含む)
6 求職活動

就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること ※入園後、3か月以内に「就労証明書」の提出が必要です。

7 災害復旧 災害により居宅を失い、または破損し、その復旧中であること
8 その他

・育児休業取得中の利用(3歳児クラス以上のみ。育休取得時に、既に保育を利用していて、継続利用が必要な2歳児クラス以上の児童を含む。)
・虐待やDVのおそれがあること
・上記1~7に類する状態にあること

6に該当する場合、利用調整(審査)は令和7年3月以降の申込締切日からとなります。育児休業からの復帰が令和8年度以降となる3歳児クラス以上の児童の申込みも同様です。

利用者負担額(保育料)

令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化実施に伴い、3歳児クラス以上の児童の利用者負担額(保育料)は無償化されています。2歳児クラス以下の児童の利用者負担額(保育料)については、両親(もしくは祖父母等の生計主宰者)の市町村民税額の合計を基に決定します。4月から8月分までについては前年度、9月から翌年3月分までは当年度の市民税所得割額をもとに決定します。

【2025(令和7)年度の利用者負担額(保育料)算定時の切替時期】

4月から8月分まで:令和6年度の市町村民税所得割額に基づく利用者負担額

9月から3月分まで:令和7年度の市町村民税所得割額に基づく利用者負担額

市町村民税所得割額が確認できない場合は、最高階層(D11階層)に階層区分を仮算定します。

3歳児クラス以上の児童については、給食費が必要です。公立保育園(米野木台西保育園を除く)の令和6年度の給食費は、主食費月額400円、副食費月額4,500円です。徴収は利用者負担額(保育料)と同様に口座振替でお支払いいただきます。米野木台西保育園、私立保育園、認定こども園は園が定める金額を園に直接お支払いいただきます。

ただし年収360万円未満相当世帯及び0歳から就学前までの子のうち第3子以降の副食費は免除されます。

延長保育は、認定に応じて別途利用料が必要です。米野木台西保育園、私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所は施設ごとに延長保育料・時間帯を設定しています。詳細は各施設へお問い合わせください。

公立保育園(米野木台西保育園を除く。)以外の保育園等では、保育料とは別に保育内容に応じた上乗せ徴収や実費負担が必要な場合がありますので、保育内容、費用等について、事前に各施設にお問い合わせください。  

その他

  1. 当初申込の内定(結果通知)は、令和6年12月下旬を予定しています。
  2. 児童の状態(集団保育、身辺自立、心身の成長発達)に関してご心配な点は、申込前にこども課にご相談ください。
  3. 乳児保育(0歳児)を希望する場合で、親子(母子)健康手帳の交付を受けているときは、出産前でも申込みができます。
  4. 給食が食べられない場合(0~1歳児は哺乳瓶でミルクが飲めない場合を含む)や水分補給ができない場合は、児童の安全が確保できないため対応についてご相談させていただく場合があります。ご家庭で入園前までに飲食できるようご準備ください。また、飲食に関してご心配な点は、事前にこども課にご相談ください。

   詳しくは、利用申込書と一緒にお渡しする利用案内をご覧ください。

求職活動の取り扱い

・「求職活動」の事由で入園後、3ヵ月以内に「就労証明書」の提出が必要となります。提出されない場合は退園となります。その場合、同一年度中に再度「求職活動」の事由で申込むことはできません。

・「求職活動」の事由で申込みをした場合、やむを得ない事情がある場合を除き、「就労」以外の事由への変更はできません。

・「求職活動」から「就労」の事由への変更後、やむを得ない事情がある場合を除き、「就労」の事由が2か月以上継続しない場合、退園となります。その場合、同一年度中に再度の「求職活動」の事由での申込みはできません。

・「求職活動」(及び育児休業中で年度外復帰の方)での申込みについては、入園希望日の直近の締切日で利用調整を行います。そのため、当初申込であっても、内定通知や利用承諾書の通知は利用調整後の送付となります。(例:令和7年4月1日から利用の場合、令和7年3月10日締めの利用調整による)

令和7年度保育所等新規受け入れ可能人数

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603

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