保留通知(保育所等が利用できない旨の通知)
保育園等の入所申込みを行ったが入所できなかったことにより、育児休業期間の延長を勤務先等に申請する際に、「市区町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知(保育園等利用保留通知書)」が必要な場合があります。発行を希望される方は、下記のリンクからオンラインでご申請ください。
※保育園等の内定辞退をした場合に、育児休業給付金の支給対象期間延長が認められないことがあります。育児休業期間(育児休業給付)の延長に関する手続きについては、保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。
発行スケジュール
原則、以下のスケジュールにより月1回発行します。
毎月15日までにオンライン申請 | → | 月末にご自宅へ郵送 |
申請方法
下記のリンク先からオンラインでお申し込みください。
https://ttzk.graffer.jp/city-nisshin/smart-apply/apply-procedure-alias/R7horyu-shinsei
この記事に関するお問い合わせ先
保育課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2025年06月05日