戸籍・住民票への氏名の振り仮名記載について

ID番号 N18618

更新日:2026年05月26日

これまでは氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍法改正に関する問い合わせ先(法務省振り仮名コールセンター):0570-05-0310

市区町村長による戸籍への氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月26日以降、氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※既に氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

住民票への氏名の振り仮名の記載

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に記載されることになります(住民票の氏名の振り仮名についての届出は不要です)。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:0561-73-1289(住民票等に関すること)0561-73-1264(戸籍等に関すること) ファクス番号:0561-72-4554

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