戸籍へのフリガナ記載

戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。事務の流れなどを随時、このページでお知らせします。
詳しくは下記の法務省のページをご確認ください。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。
日進市に本籍がある方への通知の時期は、今後お知らせします。
ハガキが届いたら
ハガキが届いたら、まずはそのフリガナをご確認ください。
フリガナが正しい場合
届け出をしなくても大丈夫です。
届け出をしなくても令和8年5月26日以降に通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合
フリガナが間違っていたら、令和8年5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。
届出方法に関する詳細は、今後お知らせします。
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても、罰則はありません。
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんのでご注意ください。
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺注意チラシ (PDFファイル: 619.1KB)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(外部リンク)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2025年05月21日