戸籍への氏名の振り仮名記載について

ID番号 N17160

更新日:2025年08月20日

これまでは氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍法改正に関する問い合わせ先(法務省振り仮名コールセンター):0570-05-0310

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

発送日

令和7年5月26日以降、2~3か月後を目処に本籍地市区町村が順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送します。(発送日は、市区町村によって異なりますので、通知書が届くまでお待ちください。)

なお、日進市が本籍地の方は令和7年8月下旬の発送を予定しています。

確認事項

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

通知に関する留意事項

令和7年5月26日時点で日進市に本籍がある方について通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出(婚姻、離婚、出生及び死亡等)や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。

通知書は戸籍単位で作成します。同じ住所の方は一緒に記載されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍に在籍している方でも、住所が別の場合は住所地ごとに通知を作成、郵送します。

 

日進市が発送した振り仮名の通知に関する問い合わせ先:0561-73-4119

氏や名の振り仮名の届出

通知書の振り仮名が正しいとき

届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次、戸籍に記載されます。

通知書の振り仮名が誤っているとき

令和8年5月25日までに、後述の「氏名の振り仮名の届出について」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出について

届出ができる人

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とでそれぞれ届出できる人が異なります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

氏の振り仮名の届出

原則戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

マイナポータルを利用したオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です。
署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。

マイナポータルの操作などマイナンバーカード全般に関する問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル):0120-95-0178

窓口での届出

本籍地及び住所地の市区町村窓口で届出ができます。閉庁時は、時間外窓口でも提出いただけます。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません

届出をしなくても、罰則はありません

フリガナの届出に当たって法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんのでご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:0561-73-1289(住民票等に関すること)0561-73-1264(戸籍等に関すること) ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム