ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

ID番号 N18901

更新日:2026年08月25日

令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、標準化法)」において、地方公共団体は住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。
また、地方公共団体が標準準拠システムにおいてガバメントクラウドを利用することは、標準化法第10条により努力義務とされていますが、戸籍システム及び戸籍の附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較してガバメントクラウド以外のクラウド環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断したため、以下の環境を利用することとします。

利用するクラウド環境

富士フイルムシステムサービス株式会社が提供する戸籍及び戸籍の附票システムを稼働させるクラウド環境

比較結果の公表

本市では、デジタル基盤改革支援補助金を活用しており、交付要件に基づきクラウド環境の性能面、経済合理性等に関する比較結果を公表します。

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