戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

ID番号 N5885

更新日:2025年04月01日

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十二回特別弔慰金の支給について

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に施行され、戦没者等のご遺族に対して、令和7年4月1日を基準日とする第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

なお、特別弔慰金の対象となる「戦没者等」とは、軍人軍属として在職期間中、または准軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で亡くなられた人をいいます。
 

支給内容

額面27万5千円、5年間償還の記名国債

請求期間

令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
 

請求に必要なもの

請求書類等(所定の様式は介護福祉課に備え付けています。)
戸籍書類等
本人確認ができるもの(運転免許証等の顔写真付きの証明書類の場合は1点。健康保険の資格情報がわかるもの等の顔写真がないものの場合は2点以上。)

請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類や戸籍の種類が異なります。また、初めて請求する場合や請求者の状況により、上記の他に書類等が必要になる場合があります。まずは、介護福祉課障害福祉担当までお問い合わせください。

その他

状況の確認や説明等に時間がかかります。時間に余裕をもってお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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