障害福祉サービス

ID番号 N2465

更新日:2022年12月16日

障害のある方が地域で自立した生活をおくるためのサービスを提供します。障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けることができる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。また、手帳を所持していない難病の方で、対象疾患による障害のある方もサービスを利用できる場合があります。詳しくは下記PDFをご覧ください。

 介護保険に該当する方については、一部のサービスは介護保険が優先となります。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 療育手帳の交付を受けた方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
  • 難病等の方(対象疾患による障害のある方)詳細は下記PDFをご覧ください。
  • 手帳交付を受けていない方も利用できる場合がありますので、ご相談ください。 
  • サービスを利用する場合は「受給者証」の交付手続きが必要となります。

障害福祉サービスの種類

訪問系サービス

訪問系サービス一覧
サービス名 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅において、排せつ、食事の介護等を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難のある方に、移動に必要な情報(代読・代筆を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由、知的障害者又は精神障害者で常に介護を必要とする方に、自宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

日中活動系サービス一覧
サービス名 サービス内容
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型) 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

居住系サービス

居住系サービス一覧
サービス名 サービス内容
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要な場合は、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助を利用していた方で一人暮らしを希望する方を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談、助言等を行います。

相談支援系サービス

相談支援系サービス一覧
サービス名 サービス内容
計画相談支援 障害のある方の状況や生活環境を考慮し、必要な障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」の作成や適切な支援となっているか確認する「モニタリング」、関係機関との調整などの支援を行います。
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している方や精神化病院に入院している方に対して、住居確保に関することなど、地域生活に移行するため必要な相談支援を行います。
地域定着支援 ひとり暮らし等の方に対して、連絡体制を確保し、障害特性に起因する緊急時の緊急訪問や緊急対応等を行います。
障害児相談支援 障害のあるお子さんに対するサービス利用計画等の作成やモニタリング、関係機関との調整などの支援を行います。

通所サービス(障害児通所支援)

通所サービス一覧
サービス名 サービス内容
児童発達支援 障害のあるお子さんが児童発達支援センター等の施設に通い、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適用のための訓練等を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由のお子さんが医療型児童発達支援センター等に通い、児童発達支援や治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難な、重度の障害のあるお子さんに対して、居宅を訪問して、児童発達支援を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の障害のあるお子さんに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害のあるお子さんに対して、保育所等における集団生活の適応のために専門的な支援を行う者が、保育所等の施設に訪問して支援を提供します。

障害福祉サービスの利用者負担上限額

世帯別一覧
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
一般1(市民税課税世帯)
居宅で生活する障害児(市民税所得割28万円未満)
4,600円
一般1(市民税課税世帯)
居宅で生活する障害者(市民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者
9,300円
一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯) 37,200円

 障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判断します。(障害児の場合には、世帯全体の所得で判断します。)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム

子育て支援課療育支援係
電話番号:0561-73-4182 ファクス番号:0561-72-4603

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